(人手不足)製造業・建設業の外国人材の活用
現在、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、一部の経済活動が停滞しています。
また、製造業・建設業の企業の一部では、予定していた外国人材(技術者・特定技能人材・技能実習生)が来日できなくて、生産や開発業務に支障をきたしているところもあります。
日本の少子高齢化による「生産人口」の低下は止めることができず、ますます加速されていきます。
今回は、製造業・建設業の外国人材の活用について紹介していきます。
なお、外国人材の紹介や各種手続きに関しましては、『(株)ビザアシスト』と連携して進めています。
*ビザアシストのホームページ 【福岡外国人ビザアシストセンター】
製造業・建設業で働ける外国人材
2020年10月末時点で日本で働いている外国人材の推移を示します(厚生労働省)。
コロナ禍の影響で伸び率は大きく減少しましたが、「約172万人」と過去最高を記録しています。
外国人は日本に滞在するには必ず1つの「在留資格(ビザ)」を持っています(観光や短期出張者は除く)。
製造業・建設業で活用できる在留資格を次に示します。
技術者としての採用
在留資格:「技術・人文知識・国際業務」 *上図の「専門的・技術的分野の在留資格」
日本や海外の理工学系の大学・大学院あるいは日本の専門学校を卒業した方が対象になります。
弊社では、ベトナム、韓国、台湾などの技術者の手続きを行ったことがあります。
また、「永住者」や「日本人の配偶者」の在留資格(上図の身分に基づく在留資格)の方も就労制限がないので雇い入れることができます。
更に、アルバイト(時間の制約はあり)であれば、留学生(上図の資格外活動)も雇うこともできます。
現場の作業者としての採用
現在、現場の作業者として最も多いのは「技能実習」です。
制度の変更は何度かありましたが、約30年の歴史があり、かなり浸透しています。
「技能実習により、高度な日本の製造技術を身に付けて、その技術を母国の産業発展に活用する」ことが主旨ですが、現実には「安価な労働力」として活用されています。
2019年4月から「特定技能」制度が運用されています。
この制度は、日本で初めて「現場の作業員」に在留資格を設けたものです。相手国との調整が不十分や試験体制の遅れ少ないですが、更にコロナ禍の影響で外国からの入国ができないことにより、設定よりも活用する人数は少ない状態ですが、政府の重点施策であり、今後活用が見込めます。
現時点では次に示すように「14業種」に限定されていますが、今後増える可能性もあります。
また、「技能実習」や「特定技能」が活用できない職種でも、「永住者・日本人の配偶者などの身分系の在留資格保有者」や「留学生のアルバイト」を活用することもできます。
(株)ビザアシストが実施できる内容
連携している(株)ビザアシストが外国人材で実施できる内容を示します。
1 技術者の紹介・各種手続き
国内外のネットワークを使って、目的の技術者を紹介することは可能です。
また、企業が他の紹介会社経由で採用した技術者の「出入国在留管理局(入管)」への申請手続きの支援を行うことも可能です。
2 特定技能人材の紹介・配属後の支援
特定技能制度を示します。
(株)ビザアシストは、上図の「登録支援機関」に認定されていますので、外国人材と受入れ機関(企業)の各種の支援を行うことができます。
3 技能実習生の受入れ支援
技能実習制度を示します。
(株)ビザアシストは、他社と共同で『アシスト国際事業協同組合』を2020年6月に設立し、11月に「技能実習」の「監理団体」としての許可を得ました。
技能実習制度を活用したい企業の方は、ご連絡下さい。技能実習生の紹介とその後の支援を行います。
以上のように、連携している(株)ビザアシストは、中小企業の人手不足の課題解決に総合的に取り組むことができます。
「外国人材の活用」は、日本人と同じようにはいきません。まずは、お問い合せ下さい。
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