補助金を利用して事業承継をスムーズに
平成29年度の創業・事業承継補助金の公募が始まりました。
ここでは、「事業承継補助金」に関して概略を紹介します。
詳細は、中小企業庁のホームページを参照願います。
http://sogyo-shokei.jp/shokei/
少子高齢化に伴い、社長の平均年齢が60歳を超える高齢化や、また、産業構造の変化で、既存の中小企業はその継続性が社会問題化しています。
政府の方針としては、積極的に事業承継の実施、競争力のある企業体質への変革を行う企業に対しては、積極的に支援する方向に動いています。
当事務所では、「事業承継の支援」の中で、補助金申請の支援も行っていますので、お問い合わせ願います。
補助金の対象
次の1~3の条件を満たす者が対象です。
1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと
*過去2年の間に事業承継を実施した者も対象になります
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3 事業承継をきっかけとして、経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと
公募期間
郵送:平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金) 【当日消印有効】
電子申請:平成29年5月下旬~平成29年6月3日(土) 【17時締切】
補助金の額・補助率
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
*事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合は、廃業費用として「300万円」を上乗せ
補助率:3分の2
後継者の要件
後継者としては、次のいずれかに該当することが必要です。
① 経営に関する職務などの実績を有している者
・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
・他の企業の経営者として3年以上の経験を有する者
・個人事業主として3年以上の経験を有する者
② 同業種での実績などを有している者
・対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者
・対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者
③ 後継者としての必要な知識を有する者(創業・承継に関する研修等を受講)
・産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けた者
・地域創業促進支援事業を受けた者
・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向けの研修等を履修した者(補助事業期間内に受講する場合も含む)
経営革新等支援機関の関与
新たな取組について「認定支援機関」の支援を受けることが前提になっています。
認定支援機関は、事業実施期間中、係わった中小企業の支援に責任をもって取り組むこととされています。
当事務所にご依頼頂ければ、認定支援機関との連携により、継続的な支援を実施することができます。
経営革新の例
中小企業庁から示されているものを転記します。
「革新」といっても大きく変える必要はありません。
300万円の上乗せの例
中小企業庁から示されているものを示しますので、参考にして下さい。
事業承継の補助金について紹介しましたが、補助金を考えていない方も、十年先の姿を描いて早めの事業の継続性を考えることをお勧めします。
事業承継に関しては、株式や不動産の承継、税金、後継者の育成など、さまざまな問題が発生します。
当事務所では、各個別の企業の実状に合わせて、事業承継を総合的に考えて支援していきます。
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