中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押し
中小・小規模事業者の経営力を強化するために、昨年(平成28年)7月に施行された「中小企業等経営強化法」が改正されています。
また、これに併せて、平成29年3月15日から「経営力向上計画」の書式が変更になっています。
この法律・施策は、今後の中小・小規模事業者の経営支援の根本になるものです。
「税金の低減」や「補助金の審査の加点」等の優遇があり、「経営力向上計画」の書類も「A4サイズで2枚程度」と簡略されていますので、現時点で必要がなくても、将来の発展に備えて、ぜひ計画の認定を受けることをお勧めします。
主な改正点
対象設備の拡充:従来の「機械装置」に加えて、次のものが対象に
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
*これにより、従来の製造業だけでなく、サービス業も適用を受けることができます。
経営力向上計画の認定による優遇措置
1.対象設備の固定資産税が半分に減免
2.対象設備の償却
・即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)
*これにより、法人税等の低減の効果があります
3.補助金申請時の優遇(審査の加点項目)
*採択を保証したものではありませんが有利になります
対象に追加された器具備品・建物付属設備の例
<器具備品> *30万円以上
・冷蔵陳列棚 ・業務用冷蔵庫 ・ルームエアコン ・サーバー
・介護浴槽 ・介護用アシストスーツ ・三次元座標測定機
・理美容機器
<建物付属設備> *60万円以上
・エレベーター ・空調設備 ・高圧受電設備
※設備の対象範囲の拡充により、商店・飲食店・介護事業者・理美容店などの中小サービス業も利用できるようになりました。
本法律・施策は、今後の国の中小・小規模事業者の支援の根本になるものですので、ご検討する価値はあります。
ご不明な点は、当事務所にお問い合わせ願います。
詳細については、中小企業庁のホームページをご確認願います。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
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