生活の困り事解決
日々の暮らしの中で、法律面で困っている方も多いと思います。
ここでは当事務所が行っています代表的な「暮らしに関する」手続きを紹介します。
いずれの案件に関しても初回相談(1時間程度)は無料です。ただし、遠方(北九州以外)は、別途、交通費を請求させて頂きます。
当事務所で行っている内容
1.外国人に関する手続き
2.相続・遺言・成年後見の手続き
3.家族信託の手続き
4.離婚協議書の作成
5.各種契約書の作成
これらの各申請等の当事務所への報酬等は末尾に示してあります。
1.外国人に関する手続き
少子高齢化による労働者の不足、グローバル化、国際結婚等により、外国人が日本において活動する機会が更に増えてくると思います。
お世話になっている「ものづくり中小企業」の中には、日本人を採用することができないので、「外国人実習生」を多く迎え入れているところもあります。
また、特殊技能を持つ技術者や海外展開の中での通訳の採用を積極的に行っている企業も多くあります。
更に、日本人が外国人と結婚するケースも増えてきていて、これからは外国人が日本で生活することが多くなると思います。
当事務所では、外国人の在留資格を得られるように支援させて頂きます。
なお、法律を犯しての不法入国に関する申請は一切受け付けません。
① 在留資格認定証明書交付申請
まだ日本にいない外国人を日本側の関係者が呼び寄せるための申請です。
・海外で採用した社員の呼び寄せ
・国際結婚した配偶者の呼び寄せ など
この認定証明書は入国手続きに必要なビザを取得するため、中長期滞在するための上陸審査に必要な書類です。
*ビザ:入国の手続きに必要なもので、在(外国)日本領事館で発給されます。
② 在留期間更新許可申請
現に有している在留資格を変更することなく在留期間の更新を申請するものです。
・日本人と結婚した人が、引き続き日本で婚姻生活を継続する場合で、在留期限が切れそうなとき
・企業に勤めている人が、引き続きその企業で働く場合で、在留期限が切れそうなとき など
③ 在留資格変更許可申請
現に有している在留資格から別の種類の在留資格に変更するための申請
・留学生が学校を卒業して企業に就職する場合
・企業に勤めていた人が、事業を始める場合 など
④ 再入国許可申請
在留資格を持っている方が、一時的に出国してまた日本に戻ってくる場合に、上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
*2012年の制度改正で、出国から1年以内に戻ってくれば、出国前に再入国許可を取得しなくてもよくなりました(みなし再入国)が、この制度を使えない外国人は、引き続き出国前に再入国許可を取得しなければなりません。
⑤ 資格外活動許可申請
現有の在留資格に該当しない場合で、収入を伴う活動を行う場合に、事前に許可申請を行う必要があります。
・留学の在留資格を持つ留学生がアルバイトをする場合 など
*報酬がないボランティア活動や、臨時的な収入(引っ越しの手伝いなど)は申請の必要はありません。
⑥ 在留資格取得許可申請
上陸をすることなく(既に日本にいる)、日本に住むことになった外国人が行うべき申請です。
・日本国内にいた日本人が外国籍を取得したとき
・在日米軍の軍人が除籍となったとき
・外国人夫婦の子が日本で生れたとき *医療保険のため必要で生まれる前に準備
⑦ 就労資格証明書交付申請
外国人の申請に基づいて、その人が行うことのできる「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書の提出を申請するものです。
雇用主と外国人双方の利便を図るための任意に利用できるものです。
⑧ 永住許可申請
永住者は、活動・在留期間のいずれも制限されない在留資格です。
永住許可申請は「永住ガイドライン」に基づいて審査されます。
● 帰化申請(日本人になる)
上記の①~⑧の申請は、入国管理局に対して行うものですが、帰化申請は「法務局」に対して行います。
次のような方が多く申請されていて、最近は毎年「約1万人」が許可を受けています。
・在日韓国・朝鮮人の方々
・留学で日本に来て日本人と結婚した外国の方
・日本で就労している外国人
2.相続・遺言・成年後見の手続き
近年の高齢者の増加により、相続・遺言に関するご相談が多くなっており、また自分の配偶者あるいは親が認知症になって困っている方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、それぞれの課題に関しまして、丁寧に対応させて頂きます。
① 相続の手続き
配偶者や親あるいは兄弟が亡くなった場合の手続きに関して示します。
状況によっては、相続人の関係が複雑、あるいは残された財産が分けづらい場合があり、専門家に依頼した方が良いことが多くあります。
1) 相続関係説明図作成(法定相続人調査)
戸籍収集により相続人を確定させます。
2) 遺産目録作成(遺産調査)
被相続人(亡くなられた方)がお持ちの土地、建物などの固定資産や株式、預貯金などの金銭財産について調査・評価を行い、一覧表を作成します。
*高額で価値が判断できないものは鑑定士等に依頼を行います
3) 遺産分割協議書の作成
上記の相続人及び遺産の確定に基づいて、相続人の方々で協議を行ってもらいます。
この協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」として作成します(相続人の方の記名・捺印)。
相続人の中に、認知症等で判断能力がない方や行方不明の方がいらっしゃる場合は必要に応じて代理人の選定の支援を行います。
なお、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に依頼します。
4)遺産分割協議に基づく各種の手続き
遺産分割協議書に基づき、銀行の手続き、土地・建物の名義変更、場合によっては相続税の支払いの支援を行います。
なお、土地・建物の登記手続きは司法書士に、相続税の手続きは税理士に依頼します。
② 遺言書の作成支援
1) 公正証書遺言の原案作成
遺言には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、保管を含めた安全性や亡くなられた後の確実性の面で「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成しますが、その作成に必要な原案を作成します。
原案は、遺言される方の意思をお聞きして、法律と整合させながら作成していきます。
その内容を基に、交渉人が「公正証書遺言」を作成します。
最近は、遺言と同時に「尊厳死宣言公正証書」を作成される場合も増えています。
2) 自筆証書遺言の作成支援
あまりお勧めではありませんが、「自筆」で遺言を作成する際の支援(法律的な説明等)も行うことは可能です。
③ 成年後見人の手続き
1) 法定後見制度
本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力がほとんどない場合に利用されます。
4親等内の親族や市区町村長(親族がいない場合)が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所が後見人を決定します(ただし、親族を後見人候補として申請することができます)。
後見人の報酬は、家庭裁判所が決め、本人の資産から支払われます。
当事務所では、法定後見に必要な手続きの支援を行います。
2) 任意後見制度
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なときに、先を見越して自分の援助者になってもらいたい人と、あらかじめ必要とされる法律行為の代理を依頼する契約をしておくというものです。
後見人の受任者は、親族の中の誰か、友人あるいは行政書士などの専門家でも可能で、信頼できる方と契約を結びます。
任意後見契約は公証役場において、公証人が契約に立会い、本人の意思を確認して作成する「公正証書」により締結する必要があります。
任意後見制度には「将来型」と「移行型」の2種類があります。
「将来型」は、本人の判断能力が不十分にな場合に家庭裁判所に申し立てをし、「任意後見監督人」が選任されてから効力が発生します。
「移行型」は、本人の判断能力があるうちから「見守り支援」をして、判断能力が弱ってきた際には速やかに対応し、切れ目のない支援を受けることができます。
当事務所では、任意後見の「公正証書の作成の支援」及び必要に応じて「任意後見人」になることもできます。
3 .家族信託の手続き
平成18年の信託法の改正により、これまで信託と言えば、信託銀行等が中心の商事信託が中心でしたが、この改正により「家族信託」が注目されています。
家族信託は、人や会社の財産管理と承継対策について、究極とも言えるくらいに画期的な効能・効果を持っています。
現行の民法での相続、遺言、成年後見制度は、利点もありますが欠点も多くあります。
相続・遺言の内容によっては、これまで仲が良かった兄弟が遺産をめぐって争い(相続→争続)が起きたり、認知症になって「成年後見人」が付けられたことにより「施設の費用のためにお金が必要」になっても、認知症になられた方の不動産等が凍結されてお金の工面ができなくなり、家族の思いとかけ離れて、亡くなることを待つという悲しい話にもなっています。
遺言は財産を持っている方が単独で意思を伝えますが、「家族信託」では、財産を残す側が一人でつくるものではなく、残される側と一緒に契約の内容を考えて、誰もが納得できる形につくり上げることができます。
当事務所では、「家族信託の第一人者」の司法書士法人ソレイユの代表の「河合保弘先生」の講座を受講し、その後も家族信託を進めていらっしゃる専門家とつながりを持っています。
河合先生の著書からの引用ですが、家族信託なら次に示す「願い」をかなえることができます。
これらのことは、現行の民法の範囲では完全には実現できないことです。
・老後の面倒を見てくれている子に、多くの財産を引き継がせたい
・子、孫、ひ孫・・・・何代も先まで財産を引き継いでほしい
・自分が認知症になっても、財産を滞りなく管理してほしい
・子どもが、自分の再婚相手と相続でもめるのを避けたい
・パートナー(内縁・同性)にも、法律上の夫婦と同様に財産を残したい
・不動産の管理はプロに任せて、収益だけを受け取りたい
・自分の亡き後、障がいのある子どもの財産管理をサポートしてほしい など
当事務所では、それぞれの家庭の事情に合わせて、上記の「相続・遺言・成年後見」と「家族信託」を含めて、最適な財産の承継を依頼者と一緒に検討させて頂きます。
なお、「家族信託」は個人の財産の継承だけでなく、「会社の事業承継」にも有効な手法です。
4. 離婚協議書の作成
最近は一段と離婚を選択される方が多くなっています。
特に、結婚5年以内に離婚する場合が、離婚全体の30%以上を占め、幼い子供がいる場合が多くあります。
離婚に際して、本人たちは相当な精神的なダメージを受けると思いますが、特に未成年の子供さんは親の都合で大きな影響を受けることになります。
当事務所にも離婚の相談がありますが、まずは、両者が感情をある程度抑えて冷静に話し合うことを勧めています。
その話し合いの中で、どうしても離婚することに至った場合は、その先のこと、特に子供に関して十分な配慮が必要です。
離婚というと直ぐに「裁判」を思い浮かべると思いますが、離婚の「約90%」は協議によるものです。
協議がまとまらないと家庭裁判所での調停になり、それでも決着しない場合は家庭裁判所での裁判になります。
裁判になると、双方にとってかなり苦痛なことになります。
行政書士が行えるのは、お互いに協議をした後のその内容をまとめる「離婚協議書」の原案の作成です。
通常は、この「離婚協議書の原案」を、公証役場で公証人に「公正証書」を作成してもらいます。
この「公正証書」があれば、そこに記載されている、例えば、最も大事な子供の親権や慰謝料(あるいは財産分与)、子供の養育費に関して、相手側が履行しない場合に執行力を発揮することができます。
当事務所では「離婚協議書の原案」の作成と「公正証書作成の手続き」に関してお手伝いさせて頂きます。
5.各種契約書の作成
きちんと契約書を取り交わしてなかったことにより、紛争が生じて相談に来る方もいます。
・亡くなった母親が知人に家を貸していたが、家賃を滞納していたことが判明したが、口約束だったので滞納家賃の回収や退去の依頼ができなくて困っている。
・高価な機器を売却したが、当人を信用して物品を渡したが、その後、動作が不十分とのクレームがあり、解約したいとの申し出があった。この場合も契約書がなく、お互いの認識がずれていました。
このようなことは最初に契約書を取り交わしておけば、紛争を事前に抑えることができます。
主な契約書に関して次に示しますので、必要な場合はお問合せ願います。
① 各種売買契約書
② 不動産賃貸契約書(持家を貸す場合)
③ 金銭消費貸借契約書(お金を貸す場合)
④ 使用貸借契約書(物を貸す場合)
⑤ 和解契約書(お互いに合意した事項を文書化)
⑥ 業務委託契約書 など
なお、より契約の効力、特に一方が契約に反する行為をした場合の執行を強固にするために「公正証書」の作成をお勧めします。
各業務の報酬額
本提示額は、標準的な場合で、相談内容に応じて、各案件について見積もり書を提示致します。
業務の内容によっては、手続き費用が発生します。初回相談の中でご説明致します。ご相談は、基本的にはお伺い致しますが、当事務所で行うことは可能です。
項目 | 報酬額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1.外国人の在留資格等の申請 *事務手続きの費用は別途 | |||
① 在留資格認定証明書交付申請 | 1件 | 15万円~ | 着手金:8万円~ |
② 在留期間更新許可申請 | 1件 | 10万円~ | 着手金:5万円~ |
③ 在留資格変更許可申請 | 1件 | 15万円~ | 着手金:8万円~ |
④ 再入国許可申請 | 1件 | 5万円~ | |
⑤ 資格外活動許可申請 | 1件 | 5万円~ | |
⑥ 在留資格取得許可申請 | 1件 | 15万円~ | 着手金:8万円~ |
⑦ 就労資格証明書交付申請 | 1件 | 5万円~ | |
⑧ 永住許可申請 | 1件 | 20万円~ | 着手金:10万円~ |
● 帰化申請 | 1件 | 30万円~ | 着手金:15万円~ |
2.相続・遺言・成年後見の手続き *事務手続き、公正証書作成費用等は別途 | |||
① 相続手続き一式 ・遺産額、相続人調査 ・遺産分割協議書 ・遺言執行 等 |
着手金 | 20万円~ | |
完了時報酬 | 相続財産の3% 最低額:30万円 |
相続代理手続き含む | |
② 公正証書遺言 | 1件 | 10万円~ | |
自筆証書遺言支援 | 1件 | 5万円~ | |
③ 法定後見制度支援 | 1件 | 5万円~ | |
任意後見公正証書作成 | 1件 | 10万円~ | |
任意後見実施 | 月額 | 2万円 | |
3.家族信託の手続き | 1件 | 個別打合せ | |
4.離婚協議書の作成 | 1件 | 10万円~ | 公正証書は別途 |
5.各種契約書 | 1件 | 5万円~ | 公正証書は別途 |
記載がない案件についてもご相談願います、ご相談後にお見積書をご提示致します。