返済のいらない補助金(4)小規模事業者持続化補助金
小規模事業者事業化補助金の公募が開始されましたので、その内容を紹介します。
この補助金は、商工会議所、商工会と連携して申請するもので、個人事業者も申請することができます。
この補助金も、他の補助金と同様に、自社の「事業計画」が重要になります。
「事業計画」の策定には、「現状の正しい認識」と「自社の強みに基づく事業戦略」が必要です。
当事務所は、単なる申請書の作成支援ではなく、「事業計画の策定」に関しても支援させて頂きたいと思っていますので、ぜひ、お問い合わせをお願いします。
募集期間
平成28年2月26日(金)~5月13日(金) *当日消印有効
※ 北九州商工会議所への「事業支援計画書」の作成依頼:5月6日まで
※ 今回は1回だけの公募
※ 昨年は「約34,000件採択」 ⇒ 今年は「約12,000件程度」と厳しくなる
補助金の目的
持続的な経営に向けた「経営計画」に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組みや、地道に販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
補助対象者
日本国内に所在する次の(1)~(4)を満たす小規模事業者
(1)小規模事業者の定義に該当する会社、個人事業者
① 卸売業・小売業:常勤の従業員が 5人 以下
② サービス業(宿泊業、娯楽業以外): 5人 以下
③ サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 20人 以下
④ 製造業その他: 20人 以下
※補助対象者にならない者
・医師、歯科医師、助産婦、医療法人
・組合、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人
・宗教法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人
・申請時に事業を行っていない創業予定者
・任意団体 等
(2) 商工会議所、商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
(3) 持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
(4) 反社会的な組織と関りがないこと(法人等、代表者、役員等)
補助対象事業
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等の取組み。
あるいは、販路開拓等の取組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)のための取組み。
① 地道な販路開拓等の取組みについて
●持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓や売上拡大の取組み。
●日本国内に限らず海外市場も含む。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象。
●本補助事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動。
<補助対象となり得る販路開拓等の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・(買い物弱者対策事業において)移動販売車両の導入による移動販売、出張販売
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)
② 地道な販路開拓等の取組みについて
販路開拓と併せて行う、業務効率化(生産性向上)の取組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組みについても、補助対象事業になる。
※業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」、「IT利活用」がある。
<「サービス提供等プロセス改善」の取組事例>
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間残業の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
<「IT利活用」の取組事例>
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
(2)商工会議所、商工会の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)次に該当する事業でないこと
・同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込めない事業
・事業内容が「公序良俗」を害するもの
補助対象経費
(1)次の①~③の条件を全て満たすもの
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(2)補助対象経費
①機械装置等、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、⑬外注費
*車両購入費:買い物弱者対策に取り組む事業のみ
※例えば、パソコンは対象外(汎用性があるため)、補助事業に関連するホームページ作成は対象になる
補助率・補助額
<補助率>
補助対象経費の2/3以内
<補助額>
上限:50万円 全体が75万円の場合、2/3の50万円
※ただし、以下の場合は補助上限が引き上げられる
・上限:100万円・・・雇用を増加させる取組み、買い物弱者対策の取組み、海外展開の取組み
・上限:500万円・・・複数の小規模事業者が連携した共同事業
*「1事業者あたりの補助上限額」×「連携小規模事業者数」
連携する全ての小規模事業者が関与する事業であることが要件
審査の観点
(1)基礎審査
① 必要な提出資料が全て提出されていること
② 前述の「補助対象者」および「補助対象事業」の要件に合致すること
③ 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④ 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
(2)加点審査
経営計画書・補助事業計画書について、次に示す項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから採択を行う。
※この「加点審査」に関連する申請書の記載が採択の可否の決めてになります。
① 自社の経営状況分析の妥当性
・自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか?
② 経営方針・目標と今後のプランの適切性
・経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか?
・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか?
③ 補助事業計画の有効性
・補助事業は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか?
・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか?
・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか?
④ 積算の透明・適切性
・事業費の計上・積算が正確明確で、事業実施に必要なものとなっているか?
(3)その他:「小企業者(常時従業員5人以下)、「新規申請者」に配慮
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