外国人の永住許可支援
「永住者ビザ」とは?
母国籍のままで、ずっと日本に住めるビザです。
日本にずっと住みたいと思っている外国人の方は、最終的に欲しいビザだと思います。
私たちは、外国人の方が日本に来た時から、永住者ビザを確実に早く取れるように適切なアドバイスを行います。
永住者ビザのメリット?
- 面倒な「ビザ更新の手続き」が不要になります
- 自由に活動ができるようになります
就労・転職、会社の設立を自由に行うことができます
たとえ配偶者と離婚や死別しても、在留資格を失うことはありません - 銀行の借入(ローン)がしやすくなります
- 配偶者や子供の永住者ビザの申請の要件が緩和されます
永住者ビザ申請は難しいので、私たちにご相談ください
永住者ビザ取得の要件(条件)は?
誰でも簡単に帰化できるわけではなく、日本にある程度住んでいて、今後も日本に住み続けることができる方に限られます。
- 住居要件:引き続き10年以上日本に住んでいて、その内、「就労資格ビザ」をもって5年以上住んでいること(留学ビザではだめです)
*「引き続き」は、日本にいることの継続性が必要で、海外赴任や親の介護などで、3ヶ月以上連続して外国に行っていた場合などは、当てはまらなくなります - 生計要件:日本で暮らしていける収入があるかどうかです
*家族がいる場合は、個人の収入だけでなく、家族全体で収入があればよいです - 素行要件:まじめであるかどうかです
「税金や年金、健康保険料をきちんと払っているか」、「交通違反は多くしていないか」 などです - 申請する際のビザ要件:今持っているビザの期間が「3年以上」であること
*「1年」の人は、永住者ビザの申請はできません
※次に示す外国人は、日本で住んでいる期間の要件が緩和されていますので、詳しいことはお問合せ下さい
- 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の方
- 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の子供
- 「高度専門職ビザ」を持っている方
*高度専門職ビザを取得すると「永住者ビザ」への変更に有利です - 「難民認定」を受けている方
永住権申請に関するよくある質問(FQA)
Q1. 永住権と定住者ビザの違いは何ですか?
A. 永住権は在留期間や活動内容に制限がなく、安定した日本での生活が可能です。定住者ビザはある程度の自由はありますが、在留期間の更新が必要で、活動内容に制限がある場合があります。
Q2. 永住権の申請はいつからできますか?
A. 原則として、日本に10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上継続して在留している必要があります。ただし、「日本人の配偶者」や「高度人材」など一部の方には短縮要件があります。
Q3. 収入はいくら以上あれば永住申請できますか?
A. 明確な金額基準は公表されていませんが、概ね年収300万円以上が一つの目安とされます。家族がいる場合は、扶養人数に応じてもう少し高い年収が必要とされます。
Q4. 永住申請中に現在の在留期間が切れたらどうなりますか?
A. 在留期間満了までに永住申請をすれば、結果が出るまでの間も引き続き今の在留資格で滞在することができます(いわゆる「特例期間」)。
Q5. 税金や年金の未納があると永住申請に影響しますか?
A. はい、影響します。過去5年間の納税状況や年金保険料の支払い状況は重要な審査項目であり、未納や滞納があると不許可の原因となります。
Q6. 日本語能力は必要ですか?
A. 法律上は必須ではありませんが、永住許可を受けるためには**日常生活に支障のない程度の日本語能力(N3程度以上)**が望ましいとされています。
Q7. 永住権を取得すると、どのようなメリットがありますか?
A. 在留期間の更新が不要になり、就労制限もなくなります。また、住宅ローンなどの信用審査が通りやすくなるケースもあります。家族の安定した在留にも有利です。
Q8. 永住申請が不許可になった場合、再申請できますか?
A. はい、可能です。ただし、不許可の理由を確認し、改善点を明確にした上で再申請することが重要です。初回申請時に専門家の支援を受けることをおすすめします。
Q9. 永住申請に必要な書類は何ですか?
A. 主なものとして以下があります:
・永住許可申請書
・在留カードとパスポート
・住民票
・課税・納税証明書(過去5年分)
・年金保険料の納付証明書
・勤務先の在職証明書など(自営業者は確定申告書)
詳細は状況によって異なりますので、個別にご相談ください。
Q10. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 複雑な書類作成や提出手続きの代行はもちろん、不許可リスクの洗い出しや改善提案ができることが大きな強みです。当事務所では、永住申請に豊富な実績があり、個別の状況に応じた最適なアドバイスを提供しています。
Q11. 日本人の配偶者や高度専門職の場合、永住申請はいつからできますか?
A. 一般的には10年の在留歴が必要ですが、例外として下記のように申請までの在留期間が短縮されるケースがあります。
・日本人または永住者の配偶者の場合:
結婚後3年以上の婚姻関係が継続し、日本に1年以上在留していれば申請可能です。
・**高度専門職(高度人材ポイント制で70点以上)**の場合:
日本での在留が3年、または80点以上で1年で永住申請が可能です(J-Skipや特別高度人材制度含む)。
これらの特例を利用するには、安定した収入や納税実績、日本での生活基盤が整っていることも求められます。
Q12. 家族も一緒に永住申請できますか?
A. はい、可能です。ただし、家族一人ひとりが永住申請の条件を満たしている必要があります。
・配偶者:本人とは別に、婚姻年数や在留資格などをもとに個別に審査されます。
・子ども:原則として日本での出生・在留歴や扶養状況を踏まえて審査されます。
・特に16歳以上の子どもについては、学校への出席状況や非行歴なども評価対象になる場合があります。
当事務所では、家族全体での申請プランのご提案も可能です。
Q13. 永住権を取得した後に注意することはありますか?
A. 永住者は在留期間の更新は不要ですが、以下の点に注意が必要です。
・7年以上日本を離れると永住資格が取り消される可能性があります。
・日本に住民登録しない期間が続いた場合や、長期間出国していると「日本に生活の本拠がない」と判断される場合があります。
・犯罪歴や重大な交通違反があると、将来の更新や家族の在留に影響する可能性があります。
・転居・転職時の届出義務(住民票、在留カード記載情報等の変更)を忘れずに行いましょう。
永住後も日本に安定的に居住し、社会的義務を果たしていくことが大切です。