永住許可申請サポート - 北九州アシスト法務事務所

永住許可申請サポート

日本でこれからも安心して暮らしていくために

「これからも日本で家族と暮らしていきたい」
「長く日本で働いてきたので、永住許可を取得したい」
「在留期間の更新を気にせず、日本を生活の本拠にしたい」

このようにお考えの外国人の方にとって、「永住者」は非常に安定した在留資格です。

永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労する仕事についても在留資格による制限を原則として受けなくなります。

一方、永住者は、その後も日本を生活の本拠として暮らしていくことが想定される在留資格です。

そのため、永住許可については、これまでの在留状況、収入、税金・社会保険料の支払状況、家族の状況などを含めて慎重な審査が行われます。

さらに、2026年10月1日、「永住許可に関するガイドライン」が改定され、永住許可の審査で考慮される事項が、これまで以上に具体的に示されました。

これから永住を考える方には、「申請できる年数になったから申請する」のではなく、自分や家族の状況を事前に確認し、適切な時期に申請することがこれまで以上に重要になります。

永住許可の基本となる3つの要件

永住許可では、基本的に次の3つの要件が審査されます。

1.素行が善良であること

法律を守り、日常生活・社会生活において、住民として社会的に非難されることのない生活をしていることが求められます。

犯罪歴や法令違反などについても確認されます。

2.独立して生計を営むことができること

現在の収入だけではなく、これまでの在留状況、現在及び将来の収入、資産、技能などから、日本で将来にわたり安定した生活を続けることができるかが判断されます。

2026年10月改定のガイドラインでは、原則として同一生計世帯単位で審査する考え方が具体的に示されています。

3.その人の永住が日本国の利益に合すると認められること

日本での在留期間だけでなく、

・入管法上の義務を守っているか
・税金を適切に支払っているか
・年金や健康保険料を適切に支払っているか
・日本で安定した生活をしているか

などを含め、様々な事情から総合的に判断されます。

なお、日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子などについては、法律上、一部の要件について特例があります。

2026年10月のガイドライン改定で重要になったこと

今回の改定では、永住許可の審査について、具体的な考え方が示されました。

これから永住を考える方は、特に次の点を確認しておく必要があります。

(1)収入は「本人だけ」ではなく「世帯」で考える

原則として、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮されます。

確認が必要なのは、本人の収入だけではありません。

・配偶者など同一生計者の収入
・扶養している家族の人数
・海外にいる扶養親族

なども関係します。

また、「家族滞在」など就労を本来の目的としていない在留資格の方が、資格外活動許可を受けて得ている収入については、原則として世帯年収には合算されません。

したがって、「年収が○○万円あれば永住できる」という単純な基準では判断できません。

家族構成や扶養状況を含めた確認が必要です。


(2)将来の「年金」も確認されます

今回のガイドラインでは、これまでの年金加入状況だけでなく、将来受け取ることが見込まれる年金額についても考慮することが示されています。

年齢、これまでの働き方、年金加入期間、収入などから、将来の年金受給見込額が確認されます。

年金額が一定水準に達しない場合でも、それを補うことができる金融資産を保有している場合には、その資産も考慮されます。

つまり、「現在生活できているか」だけではなく、「永住後も長期間にわたって安定した生活を続けられるか」という視点も重要になります。


(3)税金・年金・健康保険は「期限どおりの支払い」が大切

永住申請では、

・所得税
・住民税
・年金
・健康保険料

などの公租公課を適切に支払っていることが重要です。

注意しなければならないのは、「申請時に未納がなければ大丈夫」とは限らないことです。

過去に適切に支払っていなかった状況や滞納処分を受けたことがある場合などについても、原則として消極的に評価されます。

また、公租公課については、原則として同一生計世帯単位で審査されます。

永住を考えるのであれば、申請直前だけではなく、日頃から期限を守って適切に納付しておくことが大切です。


(4)日本語能力「B1相当」も考慮要素になります

今回の改定で特に注目されるのが、日本語能力です。

日本で長期間生活し、地域社会に円滑に適応するため、申請時点において一定水準の日本語能力を有していることが考慮されます。

具体的には、「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上の日本語能力を有しているかが考慮要素として示されています。

ただし、すべての永住申請者に一律に「B1以上」が必須となるわけではありません。

高度人材外国人やその家族、日本の学校教育を一定期間受けた方など、本人にB1相当以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合には、これを考慮要素としない場合があります。

それぞれの申請者について確認する必要があります。


(5)日本の制度・ルールへの理解

日本語能力だけでなく、日本の制度や生活上のルールについて理解しているかも考慮されます。

「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心として、日本で生活するために必要な制度やルールを理解しているかが確認されます。

永住者として日本で長く生活していく以上、日本社会の基本的なルールを理解し、それを守って生活することが求められます。


(6)学齢期の子どもの就学状況

申請者が義務教育期間にある子どもを養育している場合には、その子どもが小学校または中学校に通学していることも考慮されます。

永住許可では、本人の仕事や収入だけでなく、家族全体として日本社会に安定した生活基盤を築いているかという点も重要になります。


(7)長期間の海外滞在にも注意

原則的な永住申請では、申請時点において、引き続き10年以上日本に在留していることが一つの考慮要素となります。

さらに今回のガイドラインでは、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく、

・1回の出国で半年以上日本を離れていた場合
・海外での滞在期間が通算2年6か月以上となる場合

には、原則として消極的に評価するとされています。

海外赴任や母国への長期帰国などがある方は、在留資格を持っていた期間だけで判断せず、実際の出入国歴も確認しておく必要があります。

原則10年の在留期間には特例があります

永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることなどが考慮されます。

ただし、一定の場合には特例があります。

代表的なものとして、

・日本人、永住者、特別永住者の配偶者
・日本人、永住者、特別永住者の実子等
・「定住者」の在留資格を持つ方
・高度外国人材
・特別高度人材(J-Skip)

などがあります。

例えば、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合には、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留している場合に特例があります。

高度外国人材については、一定の条件のもと、

高度人材ポイント70点以上 → 3年

高度人材ポイント80点以上 → 1年

という特例があります。

そのため、「日本に10年間住んでいないから永住申請はできない」と自己判断せず、現在の在留資格、婚姻期間、在留期間、高度人材ポイントなどを確認することが大切です。

現在の在留期間が「3年」の方はご注意ください

永住許可では、申請時点で現在有している在留資格について、原則として最長の在留期間をもって在留していることも考慮されます。

従来は「3年」の在留期間についても、永住申請上は「最長の在留期間」として取り扱われてきました。

今回の改定では、この取扱いについて経過措置が設けられています。

2027年3月31日までに行われる永住許可申請については、「3年」の在留期間でも最長の在留期間として取り扱われます。

2027年4月1日以降についても一定の経過措置がありますが、現在「3年」の在留期間を持っている方で永住を検討している場合には、申請時期を含め、早めに確認することをお勧めします。

申請を考えている方の事前チェック

次の項目について、一度確認してみてください。

□ 現在の在留資格・在留期間を確認している
□ 永住申請に必要な在留年数を満たしている
□ 収入が継続して安定している
□ 扶養している家族を正確に把握している
□ 住民税・所得税を期限どおり支払っている
□ 年金を適切に納付している
□ 健康保険料を適切に支払っている
□ 配偶者についても税金・社会保険料の状況を確認している
□ 過去の出入国歴・長期出国の有無を確認している
□ 入管法上必要な届出を行っている
□ 日本語能力について確認している
□ 日本の制度・生活上のルールを理解している
□ 学齢期の子どもが適切に就学している
□ 交通違反・刑罰法令違反などについて確認している

一つでも気になる点がある場合には、申請前に確認することをお勧めします。

永住申請は「申請する前」が重要です

これからの永住申請で大切なのは、「必要書類をそろえて申請すること」だけではありません。

・税金・年金・健康保険を期限どおり支払う。
・安定した収入を維持する。
・日本語を学ぶ。
・日本の制度やルールを理解する。
・家族の生活環境を整える。
・必要な入管への届出を確実に行う。

こうした日頃の生活の積み重ねが、将来の永住申請につながります。

そのため、永住を考えている方には、「今、申請できるか」だけではなく、「いつ申請するのが適切なのか」「申請までに何を準備・改善すべきなのか」という視点も重要です。

 

北九州アシスト法務事務所の永住許可申請サポート

当事務所では、単に永住許可申請書を作成するだけではありません。

まず、現在の状況を確認します。

主な確認事項

・現在の在留資格・在留期間
・これまでの在留経歴
・出入国歴
・本人及び家族の収入
・扶養家族の状況
・税金の納付状況
・年金・健康保険の加入、納付状況
・日本語能力
・家族、子どもの生活状況
・交通違反・法令違反等
・過去の永住不許可歴
・高度人材ポイントの適用可能性

これらを確認したうえで、「現在、永住申請を進めることが適切か」を検討します。

当事務所のサポートの流れ

STEP 1 ご相談・ヒアリング

現在の在留資格、在留期間、家族構成、仕事、収入、税金・社会保険料、出入国歴などをお聞きします。

STEP 2 永住申請の事前確認

新しい永住許可ガイドラインを踏まえて、永住申請の要件を満たしているか、申請にあたって注意すべき点がないかを確認します。

STEP 3 申請時期・申請方針の検討

現在申請することが適切か、それとも一定期間準備してから申請した方がよいかを検討します。

STEP 4 必要書類の収集・申請書類の作成

申請書のほか、必要に応じて、

・申請理由書
・補足説明書
・経緯説明書
・添付資料一覧

などを作成します。

STEP 5 永住許可申請

申請書類を整え、出入国在留管理局への永住許可申請を行います。

申請後に入管から追加資料の提出を求められた場合についても対応します。

問題があるからといって、すぐに申請を諦める必要はありません

永住申請では、一人ひとり事情が異なります。

例えば、

「以前、年金の支払いが遅れたことがある」
「税金について気になる点がある」
「夫婦で住所が異なっていた期間がある」
「長期間、母国へ帰国していた」
「転職したため、最近収入が変わった」
「過去に永住申請が不許可になった」

などの事情がある場合があります。

重要なのは、問題を隠したり、そのまま申請したりすることではありません。

まず事実関係を確認し、その事情が永住審査にどのような影響を与える可能性があるのかを検討することです。

必要な場合には理由書や補足説明書などを作成し、事情を分かりやすく説明します。

また、現時点では申請を急がない方がよいと考えられる場合には、「いつ頃の申請を目指すのか」「それまでに何を準備・改善するのか」についても一緒に検討します。

永住許可申請サポート料金

永住許可申請

報酬 180,000円+消費税

着手時:90,000円+消費税
許可時:残額

※案件の内容、家族同時申請の人数、過去の不許可歴、特別な事情の有無などにより、追加費用が必要となる場合があります。その場合は、正式なご依頼前にご説明します。

※住民票、課税証明書、納税証明書等の取得費用、出入国在留管理庁への手数料その他の実費が必要となる場合は、別途ご負担いただきます。

こんな方は一度ご相談ください

・日本に長く住んでおり、永住を考えている
・日本人または永住者と結婚している
・家族と一緒に永住申請をしたい
・高度人材ポイントが70点・80点以上になりそう
・自分が永住申請の条件を満たしているか分からない
・現在の在留期間が「3年」である
・税金、年金、健康保険の支払いに不安がある
・海外への長期出国歴がある
・以前、永住申請が不許可になった
・将来の永住に向けて、今から何を準備すればよいか知りたい

永住を考え始めた段階からご相談いただけます

永住申請は、単に書類を作成して提出すればよい手続きではありません。

これまで日本でどのように生活してきたのか。
税金や社会保険料を適切に支払ってきたのか。
安定した生活基盤があるのか。
日本社会の一員として生活しているのか。
そして、永住後も日本で安定した生活を続けることができるのか。

こうした事情が総合的に判断されます。

北九州アシスト法務事務所では、

事前確認
→ 問題点の整理
→ 申請時期の検討
→ 必要書類の収集
→ 理由書・補足説明書等の作成
→ 永住許可申請

まで一貫してサポートします。

「自分は永住申請ができるのか?」
「今申請しても大丈夫なのか?」
「1年後、2年後の申請に向けて何をしておけばよいのか?」

永住を考え始めた段階から、お気軽にご相談ください。

電話は、「093-873-9120」へ。
*不在の場合は携帯電話「080-6423-4793」に転送されます。
 つながらない場合は、お手数をおかけしますが、留守電に入れて下さい

 



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