帰化申請の支援
日本でこれからも暮らしていくために「日本国籍」を取得する
「日本で長く生活しており、これからも日本で暮らしていきたい」
「日本で家族と生活し、仕事や生活の基盤も日本にある」
「永住ではなく、日本国籍を取得したい」
このようにお考えの外国人の方が、日本国籍を取得するための手続が「帰化」です。
帰化は、永住許可とは大きく異なります。
永住許可は、外国籍のまま日本に在留するための「在留資格」です。
これに対して帰化は、法務大臣の許可を受けることによって日本国籍を取得し、日本人になるための手続です。
そのため、これまでの日本での生活、仕事、収入、税金、年金、家族関係、交通違反など、さまざまな事項について確認が行われます。
帰化を考えている方には、「帰化の条件を満たしているか」だけではなく、「これまでの生活状況を整理し、必要な書類を正確に準備すること」が非常に重要です。
帰化と永住は何が違う?
「日本でこれからも暮らしたい」という場合、永住と帰化のどちらを選ぶか迷われる方もいます。
大きな違いは「国籍」です。
永住
外国籍のまま、日本で在留期間の制限なく生活できる在留資格です。
在留期間の更新は原則不要となりますが、国籍は変わりません。
帰化
法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得します。
帰化が許可されると、日本人として戸籍が作られます。
一方、日本では原則として重国籍を認めていないため、帰化にあたっては現在の国籍との関係についても確認が必要です。
したがって、「永住と帰化のどちらが自分に合っているのか」については、今後の日本での生活、家族関係、母国との関係なども考えたうえで検討することが大切です。
帰化許可の主な条件
一般的な帰化については、国籍法に基づき、主に次のような条件があります。
1.住所条件
原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
ただし、日本人の配偶者や日本人の子などについては、一定の場合に住所条件が緩和される特例があります。
単純に「日本に来てから5年以上経過した」というだけではなく、実際の日本での居住状況などを確認する必要があります。
2.能力条件
原則として、18歳以上であり、本国法によっても行為能力を有していることが必要です。
ただし、一定の場合には特例があります。
3.素行条件
日常生活において、法律や社会のルールを守って生活していることが求められます。
例えば、
・犯罪歴
・交通違反
・納税状況
・年金、社会保険料の支払状況
などについて確認されます。
特に交通違反については、運転記録証明書などによって確認されるため、「軽い交通違反だから関係ない」と自己判断しないことが大切です。
4.生計条件
自分自身または生計を一にする配偶者その他の親族の資産や技能によって、安定した生活を営むことができることが必要です。
必ずしも申請者本人に高額な収入が必要ということではありません。
配偶者など同一世帯の家族の収入を含めて、家族全体として安定した生活ができているかが確認されます。
そのため、
・本人の収入
・配偶者の収入
・家族構成
・住居費
・借入金
・資産
などを含めて確認することが重要です。
5.国籍に関する条件
原則として、日本国籍を取得することによって現在の国籍を失うことが必要です。
ただし、国籍に関する制度は国によって異なります。
現在の国籍をどのように離脱するのか、帰化許可前に手続が必要なのか、帰化許可後に手続するのかなどについては、それぞれの国の制度を確認する必要があります。
6.憲法遵守に関する条件
日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする者などについては、帰化が認められません。
日本語能力も重要です
帰化後は日本人として日本社会で生活していくことになります。
そのため、帰化申請では、日本で日常生活を送るために必要な日本語の「読む・書く・話す」能力について確認されることがあります。
申請者の状況によっては、法務局で日本語能力を確認される場合があります。
大切なのは、資格や試験の点数だけではなく、実際に日本で生活するための日本語能力です。
日本語について不安がある場合も、申請準備の段階で確認しておくことをお勧めします。
税金・年金・社会保険は重要な確認事項です
帰化申請では、税金や社会保険関係についても詳しく確認されます。
例えば給与所得者の場合には、
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・源泉徴収票
・住民税を適切な時期に納付していることを示す資料
などが必要になります。
現在、福岡法務局では、給与所得者について住民税の課税・納税関係を原則として直近5年分確認する取扱いとなっています。
また、申請者本人だけではなく、配偶者や生計を同じくする家族についても確認が必要となる場合があります。
したがって、「現在、未納がないから大丈夫」とだけ考えるのではなく、これまで適切に納付してきたかを事前に確認することが大切です。
会社経営者・個人事業主の帰化申請は確認事項が増えます
会社経営者や個人事業主の帰化申請では、本人の生活状況だけではなく、経営する会社や事業についても多くの資料が必要になります。
例えば会社役員の場合には、
・法人の登記事項証明書
・法人住民税
・法人事業税
・法人税
・法人消費税
・法人税の確定申告書、決算書
・源泉徴収関係資料
などの確認が必要となります。
個人事業主についても、
・確定申告書
・所得税
・消費税
・事業税
・源泉所得税
・事業に必要な許認可
などについて確認されます。
したがって、会社経営者や個人事業主の場合には、給与所得者以上に早い段階から資料を整理しておくことをお勧めします。
帰化申請では本国の書類も必要です
帰化申請が複雑になる理由の一つが、本国関係の書類です。
申請者の国籍や家族関係などによって、
・国籍を証明する書類
・出生を証明する書類
・婚姻を証明する書類
・離婚を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・父母の婚姻関係を証明する書類
などが必要になります。
必要書類は国籍によって異なります。
また、外国語で作成された書類については、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
そのため、「どの本国書類を取得すればよいのか」を最初に整理することが非常に重要です。
帰化申請では多くの書類を作成します
帰化許可申請では、法務局が指定する様式に従って、多くの書類を作成します。
代表的なものとして、
・帰化許可申請書
・親族の概要
・履歴書
・出入国歴表
・帰化の動機書
・生計の概要
・事業の概要(会社経営者・個人事業主等)
などがあります。
このうち「帰化の動機書」は、原則として申請者本人が自筆します。
それぞれの書類の内容に矛盾がないよう、これまでの住所歴、学歴、職歴、出入国歴、家族関係などを正確に整理する必要があります。
帰化申請を考えている方の事前チェック
次の項目について、一度確認してみてください。
□ 日本での居住期間を確認している
□ これまでの住所歴を整理できる
□ 学歴・職歴を整理できる
□ 過去の出入国歴を確認できる
□ 現在の収入が安定している
□ 家族全体の収入・支出を把握している
□ 税金を適切に納付している
□ 年金・健康保険料を適切に支払っている
□ 交通違反歴を確認している
□ 犯罪歴・法令違反等について確認している
□ 本国の出生・婚姻・親族関係等の書類を取得できる
□ 日常生活に必要な日本語の読み書き・会話ができる
□ 現在の国籍を離脱する場合の手続を確認している
会社経営者・個人事業主の場合には、さらに、
□ 法人税・所得税等の申告、納税が適切に行われている
□ 会社の社会保険関係が適切に処理されている
□ 決算書・確定申告書を準備できる
□ 必要な許認可を取得している
などについても確認が必要です。
気になる項目がある場合には、書類を集め始める前に一度ご相談ください。
帰化申請は「書類を集める前の整理」が重要です
帰化申請では、多くの書類が必要になります。
しかし、最初からすべての書類を取得すればよいというわけではありません。
申請者の国籍、家族関係、職業、収入、婚姻歴、会社経営の有無などによって必要書類が異なるためです。
まず、「自分の場合は何が必要なのか」を整理することが大切です。
そのうえで、日本国内の書類、本国から取得する書類、翻訳が必要な書類などを順番に準備していきます。
書類には有効期間を考慮する必要があるものもあるため、取得する順番も重要です。
北九州アシスト法務事務所の帰化許可申請サポート
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、まず申請者の現在の状況を確認します。
主な確認事項
・現在の国籍・在留資格
・日本での居住期間
・住所歴
・学歴・職歴
・出入国歴
・本人及び家族の収入
・家族構成、婚姻歴
・税金の申告・納付状況
・年金、健康保険の加入・納付状況
・交通違反歴
・犯罪歴、法令違反等
・日本語能力
・本国で取得する必要がある書類
・会社経営、個人事業の状況
などを確認します。
そのうえで、「現在、帰化申請を進めることが適切か」「申請前に整理・改善しておく事項がないか」を検討します。
当事務所のサポートの流れ
STEP 1 ご相談・ヒアリング
国籍、在留資格、日本での居住期間、家族構成、仕事、収入、税金・社会保険、交通違反歴などについてお聞きします。
STEP 2 帰化申請の事前確認
帰化の一般的な条件を満たしているか、申請にあたって注意すべき事情がないかを確認します。
会社経営者・個人事業主については、会社・事業の税務、社会保険、許認可等についても確認します。
STEP 3 法務局への事前相談・必要書類の確定
住所地を管轄する法務局と相談し、申請者ごとに必要となる書類を確認します。
STEP 4 必要書類の収集
日本国内の証明書、本国から取り寄せる身分関係書類などを準備します。
外国語の書類については、日本語訳も準備します。
STEP 5 帰化許可申請書類の作成
帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、出入国歴表、生計の概要、事業の概要など、必要となる申請書類を作成・整理します。
帰化の動機書については、申請者ご本人が自筆する必要があるため、内容の整理についてサポートします。
STEP 6 法務局への申請
必要書類が整った段階で、管轄法務局へ帰化許可申請を行います。
STEP 7 面接・追加資料への対応
申請後、法務局による面接や追加資料の提出などが行われる場合があります。
必要に応じて、追加資料の整理や対応についてサポートします。
STEP 8 帰化許可
法務大臣によって帰化が許可されると、官報に告示され、日本国籍を取得します。
許可後に必要となる戸籍、在留カード、国籍離脱関係などの手続についても確認していきます。
問題がある場合は、申請前に確認することが大切です
帰化申請では、一人ひとり事情が異なります。
例えば、
「以前、税金の支払いが遅れたことがある」
「年金に未加入の期間がある」
「交通違反が何回かある」
「転職したばかりである」
「海外に長期間滞在していた時期がある」
「本国の出生証明書などを取得するのが難しい」
「会社を経営しているが、税金や社会保険について気になる点がある」
といったケースがあります。
こうした事情があるからといって、直ちに帰化申請ができないと決まるわけではありません。
重要なのは、まず事実関係を正確に確認することです。
そのうえで、「現在申請を進めるのか」「一定期間、状況を整えてから申請するのか」を検討します。
帰化申請では、申請を急ぐことよりも、事前に問題点を整理することが重要です。
帰化許可申請サポート料金
給与所得者・標準案件
報酬 250,000円~+消費税
着手時:報酬額の半額
帰化許可時:残額
会社経営者・個人事業主等
報酬 300,000円~+消費税
着手時:報酬額の半額
帰化許可時:残額
※申請者の国籍、家族構成、会社・事業の状況、必要書類の内容、家族同時申請などにより報酬額が異なる場合があります。正式なご依頼前に内容を確認し、報酬額をご説明します。
※本国書類の取得費用、翻訳費用、各種証明書の取得費用、郵送料その他の実費が必要となる場合は、別途ご負担いただきます。
こんな方は一度ご相談ください
・日本で長く生活しており、日本国籍の取得を考えている
・永住と帰化のどちらにするか迷っている
・日本人と結婚しており、帰化を考えている
・家族と一緒に帰化申請を考えている
・自分が帰化の条件を満たしているか分からない
・税金、年金、健康保険について気になる点がある
・交通違反歴があり、帰化への影響が心配
・本国からどの書類を取り寄せればよいか分からない
・会社経営者、個人事業主で帰化を考えている
・帰化申請をどこから始めればよいか分からない
帰化を考え始めた段階からご相談いただけます
帰化申請は、申請書を書いて法務局へ提出するだけの手続ではありません。
これまで日本でどのように生活してきたのか。
仕事や収入は安定しているのか。
税金や社会保険料を適切に納付しているのか。
家族との生活はどうなっているのか。
日本でこれから生活していくための基盤が整っているのか。
そして、日本国籍を取得するということをどのように考えているのか。
こうした事情を整理し、多くの書類によって確認していく手続です。
北九州アシスト法務事務所では、
事前確認
→ 問題点の整理
→ 法務局への事前相談
→ 必要書類の確定
→ 日本・本国書類の収集
→ 申請書類の作成
→ 帰化許可申請
→ 面接・追加資料への対応
まで一貫してサポートします。
「自分は帰化申請ができるのか?」
「永住と帰化のどちらを選べばよいのか?」
「会社を経営しているが、何を準備すればよいのか?」
「数年後の帰化に向けて、今から何をしておけばよいのか?」
帰化を考え始めた段階から、お気軽にご相談ください。
*不在の場合は携帯電話「080-6423-4793」に転送されます。
つながらない場合は、お手数をおかけしますが、留守電に入れて下さい