外国人の会社設立・運営支援
外国人の起業について
日本で起業したい、会社経営をしたい
日本で会社経営をしたい外国人の方も多くいると思います。
例えば、
他の企業で雇用されている方が起業する
留学生が卒業後に起業する
外国の法人が日本で新たに事業を開始する場合、などが考えられます。
これらの方に必要なビザは、2015年4月1日以降は「経営管理」と言うビザになりました。
このページでは2015年4月1日からの「経営管理ビザ」について説明します。
1.経営管理ビザとは
「経営管理ビザ」とは、
原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、
事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
経営管理ビザを取得できるのは、
具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
2.経営管理ビザの条件
①事務所の確保
最初に事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・本社・店舗など)が、日本国内に確保されていることが求められます。
②事業規模
経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる「規模」であることが求められます。
また、2人以上の社員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は、同じ規模があると判断されます。
③事業内容(計画)と職務経歴
これから起業を考えている事業の計画や実際に行っている事業内容が、実現性があり、損益計算書の予想など明確な事業計画に基づくものであることが求められるとともに、申請者自身の経歴が重視されます。
3.経営管理ビザ取得は難しい
外国人の方が会社を設立しようとすると、日本語での必要書類整備、事業計画の作成、許認可の問題、社員の採用から税務にいたるまで、いろいろな問題が出てきます。
さらに、事務所の確保は、保証人の問題など非常にハードルが高いのが現実です。
日本で法人登記が認められた場合でも、
入国管理局が在留許可を認めないというケースもあります。
4.私たちがアシストします!
お客様の目的は、日本で会社を経営して、事業を成功させることです。
経営管理ビザの取得はもちろんのこと事業が成功するように私たちがアシストします!