帰化申請の支援
帰化申請について
帰化とは?
現在の国籍を代えて日本国籍を取得することです。
・在日韓国人・朝鮮人(特に日本で生まれ育った方)
・日本人と結婚した外国人
・日本で就労している外国人
年間、1万人以上が申請をして、日本国籍を取得しています。
※ 永住者ビザは、国籍は変えずに、日本に住み続けることができるものです。
帰化の申請手続き?
帰化の申請は、「日本人の配偶者等ビザ」「就労関係のビザ」「永住者ビザ」などと異なり、入国管理局ではなく、住所がある「法務局」に行います。
入国管理局に行う申請は、「申請取次の資格がある行政書士」が代わりに行えますが、帰化申請は本人しかできません。
多くの書類をきちんと準備をしなければならないので、私たちにお任せください。
帰化できる要件(条件)は?
誰でも簡単に帰化できるわけではなく、日本にある程度住んでいて、今後も日本に住み続けることができる方に限られます。
次に要件を示しますが、「在日韓国人・朝鮮人の方」や「日本人と結婚された方」は、要件が緩くなっています。
- 住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
*「引き続き」は、日本にいることの継続性が必要で、海外赴任や親の介護などで、3ヶ月以上連続して外国に行っていた場合などは、当てはまらなくなります。 - 能力要件:20歳以上であること
*ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請の場合は20歳未満でも可能です - 素行要件:まじめであるかどうかです
「税金や年金をきちんと払っているか」、「交通違反は多くしていないか」などです - 生計要件:日本で暮らしていける収入があるかどうかです
*家族がいる場合は、個人の収入だけでなく、家族全体で収入があればよいです - 喪失要件:母国の国籍を失うことができるかです
*日本は二重国籍を認めていません - 思想要件:テロリストや暴力団の組員などは認められません
- 日本語能力要件:日本語能力試験で3級程度(小学校低学年以上)の能力
*審査官との相談や面接の際に日本語能力が足りないと思われた場合に試験を受けることがあります