外国人の身分系ビザの取得支援
「身分系ビザ」として、代表的な「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」「定住者ビザ」「家族滞在ビザ」について紹介します。
「配偶者ビザ」とは?
海外に住んでいる外国人が日本人と国際結婚すれば自動的に日本で暮らせると思っていませんか?
実は、それは大きな誤解です!
なぜなら、国際結婚の手続きと、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザ「配偶者ビザ」の取得手続きは全くの別物だからです。
しかも、正式に結婚できたからといって、必ずしも「配偶者ビザ」がもらえるとは限りません。
近年、偽装結婚が増えているため、「配偶者ビザ」を取得するための入国管理局の審査も厳しくなっているためです。
従って、外国人配偶者と日本で一緒に暮らしたいと考えた場合、しっかりとしたビザ取得のための知識と準備が必要となります。
私たちが、確実に「配偶者ビザ」を取得できるようにアシストします。
「配偶者ビザ」のメリット
- 他の多くのビザでは就労活動が制限され、単純労働などを行うことはできませんが、
「配偶者ビザ」では制限がありません。 - 将来、「永住者ビザ」への切り替えや「日本への帰化」の許可が受けやすくなります。
「配偶者ビザ」取得の要件(条件)
- 日本と配偶者の母国の両国で正式に婚姻手続を行っていることが必要です。
- 実際に同居して協力・扶助しているなど、社会通念上の夫婦共同生活を
営んでいることが必要です。 - 住民税などの税金をきちんと納めていることが必要です。
*税金の未納がある場合は、申請前に未納分をまとめて納税すれば大丈夫です。
「配偶者ビザ」の申請が不許可になりやすいケース
- 夫婦の年齢差が大きい場合
- 結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合
- 出会い系サイトで知り合って結婚した場合
- 日本人配偶者の収入が低い場合
- 日本人配偶者が過去に外国人との結婚離婚を繰り返している場合
- 出会いが外国人パブなどの水商売のお店の場合
- 交際期間がかなり短い場合
- 交際を証明できる写真をほとんど撮っていない場合
*これらの場合でも、正式な結婚であれば、許可が得られる可能性がありますので、
私たちにご相談下さい。
定住者ビザについて
「定住者」とは
在留資格「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。
「定住者」は国内に滞在する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合と、法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合の2通りに分けられます。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人が配偶者との死別のために「定住者」を取得するケースが考えられます。
具体的なケース
- いわゆる日系2世及び3世
- 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
- 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
- 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
- いわゆる中国残留邦人等とその親族
なお、外国人が「定住者」として日本に入国するには、法務大臣が定める法務省告示に該当する場合にだけ認められます。
「定住者」ビザのメリット
在留資格「定住者」のメリットは、永住者と同じように職種に関係なく就労することができる点にありますが、永住者と違い在留期限の更新は行わなければなりません。
申請のポイント
在留資格「定住者」には、実に様々なケースが考えられ、それぞれの状況に応じて資料を提出する必要があります。
「定住者」ビザというのは、もともと曖昧さのある入管法上の在留資格の中でも最も曖昧なビザと言えます。
まず、どのケースに該当するのかを明確にすることが重要になります。
「家族滞在ビザ」とは?
我が国において一定の活動を行うための在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動を行うためのビザ(在留資格)です。
例えば、日本の企業に就職する外国人が本国から家族を同伴させたり、呼び寄せたりするケースが考えられます。
「扶養を受ける」とは
「家族滞在」における「扶養を受ける」というのは、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存しており、子どもは監護・養育を受ける状態にあることを意味しています。
したがって、20歳以上の子どもでも学生である等親の扶養を受けていればこれに含まれます。しかし、配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動する場合、それぞれ別の在留資格が必要になります。
配偶者は、現在扶養を受けていること
子供は、現在監護・教育を受けていること
申請のポイント
在留資格「家族滞在」においては「扶養を受ける」者としての活動でなければならず、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることが必要になります。
配偶者には内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。また、子には成年に達した者、養子及び認知された非嫡出子が含まれます
(外国で有効に成立した同性婚については、「(告示外)特定活動」で認められるケースもあります。)
もう一つ重要なのは、「家族滞在」はあくまで妻や子供などを日本に呼び寄せようとするときに取得するビザであり、両親を呼び寄せることはできません。