次の外国人は日本に来られません - 北九州アシスト法務事務所

次の外国人は日本に来られません

日本で働きたくても次に示す外国人は日本に来ることができません。入管法で定められている「上陸拒否の内容」を紹介します。また、日本で犯罪を犯した外国人が再度日本に来られる条件も示します。

出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条は、外国人が日本に上陸する際の許可基準を定めており、特定の条件に該当する外国人について上陸を拒否する旨を規定しています。以下に、第5条の内容を整理して提示します。

出入国管理及び難民認定法 5

1

日本に上陸することができない者(上陸拒否事由):

1 伝染病・感染症にかかっている者

・コレラ、ペスト、天然痘、黄熱、その他厚生労働省令で定める伝染病または感染症にかかっている者。

2 精神障害者、知的障害者

・精神障害者および知的障害者であって、生活維持ができない者。ただし、家族等の支援がある場合は除く。

3 貧困による生活維持困難者

・日本国内で生活を維持するための資力がない者。

4 前科持ち

・過去に一定の罪を犯し、有罪判決を受けた者。ただし、当該罪の内容や刑期によって異なる。

5 強制退去歴がある者

・過去に強制退去処分を受けた者で、再入国禁止期間内に再び入国しようとする者。

6 パスポート等を所持していない者

・有効な旅券(パスポート)または上陸に必要な査証(ビザ)を所持していない者。

7 入国管理局の上陸許可条件に違反している者

・法務大臣が定める上陸条件に違反している者。

8 テロリストまたはその関係者

・テロ行為を行った者、テロリストの組織に属する者、またはこれらの者と関係がある者。

9 薬物犯罪者

・薬物犯罪に関与した者。

10 売春に関与した者

・売春行為または売春の斡旋に関与した者。

11 不法滞在歴がある者

・過去に日本で不法に滞在したことがある者。

12 その他

・公共の安全・秩序を乱すおそれがあると認められる者。

・法務大臣が日本の利益または公衆の安全を害すると認める者。

これらの条件に該当する外国人は、日本に上陸することが拒否される可能性があります。具体的な事例や判断基準については、法務省の入国管理局が詳細に規定しており、個別のケースによって判断されます。

 

日本に再度入国するには

上陸拒否事由に該当する場合でも、一定の期間が経過すれば再び入国が許可される可能性があります。以下に、第4項(前科持ち)、第5項(強制退去歴がある者)、および第7項(入国管理局の上陸許可条件に違反している者)について、具体的な例とその入国可能までの期間を説明します。

4 前科持ち(犯罪歴のある者)

一定の犯罪については以下のような期間が設定されています:

重大な犯罪(殺人、強盗、強姦等)

・有罪判決から10年間は上陸を拒否されます。

中程度の犯罪(窃盗、傷害等)

・有罪判決から5年間は上陸を拒否されます。

軽微な犯罪(軽犯罪法違反等)

・有罪判決から1年間は上陸を拒否されます。

5 強制退去歴がある者

強制退去処分を受けた場合、再入国禁止期間は次の通りです:

不法滞在や軽微な違反による強制退去

・退去から1年間は再入国を禁止されます。

重大な法令違反による強制退去

・退去から5年間は再入国を禁止されます。

再度の不法滞在や違反による強制退去

・退去から10年間は再入国を禁止されます。

7 入国管理局の上陸許可条件に違反している者

入国管理局の上陸許可条件に違反した場合、その違反の程度によって再入国可能な期間が異なります:

軽微な条件違反

・違反から1年間は再入国を禁止されます。

重大な条件違反

・違反から5年間は再入国を禁止されます。

 

具体例

殺人罪で有罪判決を受けた場合

・刑期満了または仮釈放から10年間は上陸を拒否されます。

窃盗罪で有罪判決を受けた場合

・刑期満了または仮釈放から5年間は上陸を拒否されます。

不法滞在により強制退去処分を受けた場合

・退去から1年間は再入国を禁止されます。

 

これらの期間が経過すれば、再び入国が許可される可能性がありますが、個別のケースにより法務省の判断が求められることがあります。具体的な入国許可については、事前に法務省の入国管理局に確認することが重要です。

 

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