製造業の外国人材の活用 - 北九州アシスト法務事務所

製造業の外国人材の活用

製造業の現場作業の人手不足対策として、特定技能の「製造3分野」に新たな業種を追加して「工業製品製造業分野」を設定することが、2024年3月29日に閣議決定されました。

現在、規定等の整備を行っており、順次、受入れが行われることになります。

以前の投稿で「工業製品製造業分野」の中に、繊維、印刷などの業種を追加と記載しました。これを補う形で紹介します。

以前の投稿記事はこちら

2024年6月末時点の特定技能の状況はこちら

工業製品製造業分野の業種

工業製品製造業分野の業種を次に示します。

 

外国人材の活用は増える

製造業の特定技能は、2019年(令和1年)の開始時には、3分野でスタートしましたが、他の分野でも人手不足が深刻になり、多くの業種を追加することになりました。

技能実習は長く実施され多くの業種が取り入れています。これまで特定技能とつながらない業種も多くありましたが、今回の改訂により、ある程度は対応されるようになり、技能実習から特定技能への移行がスムーズにいくようになります。

現在、技能実習制度が廃止され、新たな「育成就労制度」への移行が進められています。「育成就労制度」は、「特定技能制度」への準備と位置付けられており、今後も今回のような業種の追加は増えると思われます。

少子高齢化により、今後も日本の生産年齢人口は減少が続きますので、企業を維持していくには「外国人材の活用」を有効に取り入れるのも企業が存続する一つの施策になると思います。

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