外国人の永住申請が認められない場合 - 北九州アシスト法務事務所

外国人の永住申請が認められない場合

日本に住む外国人が増えてきており、その中には、日本に生活基盤ができて、更に長く日本で生活したい方が増えています。それに伴い、当事務所には「永住申請(永住権の取得)」に関する相談や申請支援の依頼が増えています。

ここでは、永住申請が許可されない場合を示します。

永住申請が許可されない場合

次に示すことに該当した場合、許可されない可能性が高いです。

1 犯罪歴がある場合:申請者が過去に重大な犯罪を犯している場合や、現在も犯罪活動に関与している場合、永住申請は認められません。

2 安定した収入がない場合:申請者が安定した収入や生活基盤を持っていない場合、経済的に自立していないと判断されるため、永住申請は認められません。

3 居住期間が不十分な場合:一般的に、日本に連続して10年以上合法的に居住していない場合、永住申請は認められません(特定の条件を満たす場合を除く)。

4 在留資格違反がある場合:申請者が過去に在留資格に違反した経歴がある場合、例えば不法滞在や違法就労など、永住申請は認められません。

5 税金や社会保険料の未払いがある場合:申請者が過去に日本での税金や社会保険料を適切に支払っていない場合、これも永住申請が認められない理由となります。

 

在留資格違反がある場合

上記の中の「在留資格違反」がある場合について補足します。当事務所が支援した中で、過去に違反があっても許可されたケースがあります。

在留資格違反がある場合、その違反が永住申請に与える影響は非常に重大ですが、一般的に「時効」という形で一定の期間を経過すれば問題がなくなるという明確な規定はありません。日本の入国管理政策においては、過去の在留資格違反は永住申請において重大な判断要素となります。

ただし、実務上、以下のような点が考慮されることがあります:

1 経過期間:在留資格違反からある程度の期間が経過し、その間に申請者が法律を遵守して生活していた場合には、その点が考慮されることがあります。

2 違反の重大性:違反の内容が軽微であるか、重大であるかにより扱いが異なります。例えば、短期間のオーバーステイと違法就労などでは重さが異なります。

3 改悛の情:申請者が違反後に改悛し、再発防止に努めている場合、その姿勢が評価されることがあります。

具体的な期間についてはケースバイケースであり、個々の事情や申請者の生活態度、在留状況などが総合的に判断されます。そのため、在留資格違反があった場合は、当事務所にお問い合せ下さい。現状を把握して、永住取得の可能性について検討します。

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