2026年10月「永住許可に関するガイドライン」が改定
これから永住を考える方が知っておきたい重要ポイント
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
今回の改定では、永住許可の審査において、どのような点が考慮されるのかが、これまで以上に具体的に示されています。
永住許可は、単に「日本に長く住んでいる」「安定した仕事がある」というだけで認められるものではありません。
今後は、収入や年金、税金・社会保険料の支払状況だけでなく、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、子どもの就学状況など、日本社会の一員として安定して生活していくための状況が、より幅広く確認されることになります。
これから永住申請を考えている方は、申請時になって慌てて準備するのではなく、早い段階から自分や家族の状況を確認しておくことが重要です。
そもそも「永住者」とは?
「永住者」は、在留活動や在留期間の制限がない、非常に安定した在留資格です。
就労できる仕事の種類についても、原則として在留資格による制限を受けません。また、在留期間の更新を繰り返す必要もありません。
その一方で、永住許可を受けた外国人は、その後も日本を生活の本拠として暮らしていくことが想定されています。
そのため、今回のガイドラインでは、永住許可について「特に慎重な審査を行う必要がある」とされています。
つまり、永住許可は「長く日本に住んだから自動的にもらえる資格」ではありません。
これまでの在留状況や生活状況などを総合的に見て、「今後も日本社会の一員として安定して生活していくことができるか」が判断されます。
永住許可の基本となる3つの要件
永住許可では、大きく次の3つの要件が基本となります。
(1)素行が善良であること
(2)独立して生計を営むことができること
(3)その人の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などについては、一部の要件について特例があります。
今回の改定で注目したいのは、この3つの要件のうち、特に②の「独立生計要件」と③の「国益要件」について、判断の考え方が非常に具体的に示されたことです。
大きく変わったポイント① 「収入」を世帯単位で確認
これまでの永住申請でも収入は重要な審査項目でした。
今回のガイドラインでは、その考え方がより明確になっています。
原則として、申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮されます。
ここで重要なのが「世帯」という考え方です。
申請者本人だけでなく、住居や家計を共にする家族の状況を含めて判断されます。
一方、「家族滞在」など、就労を本来の目的としていない在留資格の方が資格外活動で得ている収入については、原則として世帯年収に合算されません。
さらに、外国に住んでいる親族であっても、申請者が扶養している場合には、世帯人数に加算される場合があります。
「自分の年収はいくらか」だけを見るのではなく、
「誰を扶養しているのか」
「家族全体でどの程度の収入があるのか」
「その収入が安定して継続しているのか」
まで確認する必要があります。
大きく変わったポイント② 将来受け取る「年金」も確認
今回、特に注意したいのが年金です。
ガイドラインでは、現在までの年金加入状況だけでなく、将来受け取ることが見込まれる年金額についても考慮するとされています。
これまでどのような働き方をしてきたのか、年金にどの程度加入してきたのか、現在の収入はいくらかなどから、将来の年金受給見込額を確認する考え方です。
年金の見込額が一定水準に達しない場合でも、それを補うことのできる金融資産を持っている場合には、その資産も考慮されます。
つまり、永住後の生活についても、「現在生活できているか」だけではなく、「高齢になってからも安定した生活を続けられるか」という長期的な視点が加わったと考える必要があります。
税金・年金・健康保険は「現在払っている」だけでは足りない
永住申請では、これまでも住民税、所得税、年金、健康保険などの支払状況が重要でした。
今回のガイドラインでも、公租公課を適切に支払っていない場合には消極的に評価すると明記されています。
注意したいのは、申請時点で未納がなければ、それだけで問題がないとは限らないことです。
過去に適切に支払っていなかった状況や、滞納処分を受けたことがある場合なども考慮されます。
また、公租公課については、原則として同一生計世帯単位で審査されます。
そのため、永住申請を考えている方は、自分だけではなく、配偶者など家族についても、
・住民税
・所得税
・国民年金、厚生年金
・国民健康保険、健康保険
などの加入・支払状況を確認しておくことが大切です。
大きく変わったポイント③ 日本語能力「B1相当」が考慮要素に
今回の改定で非常に注目されるのが、日本語能力です。
ガイドラインでは、日本で長年生活し、地域社会に円滑に適応して生活するため、一定水準の日本語能力を有していることを考慮するとしています。
具体的には、「日本語教育の参照枠」の「B1相当レベル以上」が示されました。
ただし、すべての永住申請者に一律にB1相当を求めるわけではありません。
高度人材外国人やその家族、日本の学校で一定期間教育を受けた方など、申請者本人にB1相当以上の日本語能力を求める必要性・相当性がない場合には、考慮要素としない場合があります。
したがって、「永住申請には全員B1が必須」と単純に考えるのではなく、自分がどのケースに該当するのかを確認することが重要です。
大きく変わったポイント④ 日本の制度・ルールへの理解
日本語だけではありません。
日本の制度や生活上のルールについて理解しているかも確認されます。
ガイドラインでは、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心として、日本の制度・ルールについて一定水準以上の理解があるかを確認するとされています。
つまり、永住者には、日本に長く住んでいるという事実だけでなく、日本社会の基本的なルールを理解し、それを守って生活する姿勢も求められることになります。
大きく変わったポイント⑤ 子どもの就学状況も確認
学齢期の子どもがいる家庭では、もう一つ注意すべき点があります。
申請者が義務教育期間にある子どもを養育している場合、その子どもが小学校または中学校に通学していることも考慮されます。
これは外国人家庭にとって重要なポイントです。
永住申請では、本人の仕事や収入だけでなく、「家族全体として日本社会にどのように生活基盤を築いているのか」も重要になってきたことが分かります。
長期間の海外滞在にも注意
原則的な永住申請では、引き続き10年以上日本に在留していることが一つの基準となります。
今回のガイドラインでは、日本に実際に居住していることについても、より具体的な考え方が示されました。
申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく、
・1回の出国で半年以上日本を離れていた場合
・海外滞在期間が通算して2年6か月以上となる場合
には、原則として消極的に評価するとされています。
海外赴任や長期間の帰国などの経歴がある方は、単純に在留資格を持っていた期間だけで判断せず、実際の出入国歴を確認しておく必要があります。
「3年」の在留期間で永住申請を考えている方は特に注意
従来、永住申請における「最長の在留期間」については、在留期間「3年」でも要件を満たすものとして取り扱われてきました。
今回のガイドラインでは、この取扱いについて経過措置が設けられています。
2027年3月31日までの申請では「3年」でも最長期間として取り扱われます。
2027年4月1日以降については経過措置がありますが、今後永住を考えている方にとっては、自分の現在の在留期間と更新時期を確認しておくことが非常に重要になります。
高度人材や日本人の配偶者などの特例はどうなる?
原則として永住許可には10年以上の在留が求められますが、従来から一定の特例があります。
例えば、日本人・永住者・特別永住者の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、日本に引き続き3年以上在留している場合などに特例があります。
高度外国人材についても、
・70点以上の場合は一定の条件のもと3年
・80点以上の場合は一定の条件のもと1年
という特例が維持されています。
特別高度人材についても1年の特例があります。
したがって、「日本に10年間住んでいないから永住申請はできない」とは限りません。
現在の在留資格、婚姻期間、高度人材ポイントなどによって判断する必要があります。
新しいガイドラインはいつから適用される?
ここは非常に重要です。
2026年10月1日に改定されましたが、原則として新しいガイドラインが全面的に適用されるのは、2027年4月1日以降に申請する永住許可申請です。
ただし、収入に関する基準や「公共の負担とならないこと」に関する一部の規定については、それ以前の一定の申請にも適用されます。
したがって、「2027年4月から変わるので、それまでは何も関係ない」と考えるのは適切ではありません。
現在永住申請を準備している方についても、新しい基準を確認したうえで申請時期を検討する必要があります。
これから永住を考える方が今からしておくべきこと
今回の改定を見ると、永住申請は「必要書類を集めて入管に提出する手続き」だけではなくなってきています。
むしろ重要なのは、申請する前の生活状況を整えておくことです。
特に、
・税金、年金、健康保険を期限どおりに支払う
・安定した収入を継続する
・扶養家族を正確に把握する
・年金加入記録を確認する
・将来の年金額や金融資産を確認する
・日本語能力を高める
・日本の制度や生活ルールを理解する
・子どもを適切に就学させる
・長期出国がある場合は、その理由と期間を整理する
・入管法上必要な届出を確実に行う
といった日頃からの対応が重要です。
「来月、永住申請をしたいので準備する」というより、1年後、2年後の永住申請を見据えて生活状況を整えるという考え方が、これまで以上に重要になるでしょう。
行政書士 北九州アシスト法務事務所の永住申請サポート
今回のガイドライン改定により、永住申請では確認すべき項目がさらに増えました。
当事務所では、単に申請書を作成するだけではなく、まず現在の状況を確認し、
・現在の在留資格・在留期間
・これまでの在留経歴、出入国歴
・本人及び家族の収入状況
・税金、年金、健康保険の支払状況
・扶養家族の状況
・日本語能力
・家族・子どもの生活状況
・高度人材ポイントの適用可能性
・過去の永住不許可歴
などを整理したうえで、永住申請を進めることができる状態かを検討します。
不足する点や説明が必要な事情がある場合には、理由書や補足説明書などを作成し、申請者の状況をできるだけ分かりやすく説明することも重要です。
また、現時点では申請時期ではない場合には、「いつ頃の申請を目指すのか」「それまでに何を改善・準備するのか」を整理することもできます。
永住は「申請する時」ではなく「その前の生活」が重要です
今回のガイドライン改定から見えてくる大きな方向性は、永住許可の審査が、申請時点だけを見るものではなくなっているということです。
・これまで日本でどのように生活してきたのか。
・税金や社会保険料を適切に支払ってきたのか。
・安定した生活基盤があるのか。
・日本語や日本の制度を理解し、日本社会の一員として生活しているのか。
・そして、永住許可後も日本で安定した生活を続けることができるのか。
こうした点が総合的に確認されます。
永住を希望される方は、「申請できる年数になったから申請する」のではなく、まず自分や家族の状況が新しいガイドラインに照らしてどのような状態にあるのかを確認することをお勧めします。
行政書士 北九州アシスト法務事務所では、永住許可申請に関するご相談から、申請時期の判断、必要書類の整理、理由書・補足説明書の作成、申請手続きまでサポートしています。
「自分は永住申請ができるのか」
「今申請してよいのか」
「何を改善してから申請した方がよいのか」
という段階から、お気軽にご相談ください。
*不在の場合は携帯電話「080-6423-4793」に転送されます。
つながらない場合は、お手数をおかけしますが、留守電に入れて下さい
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