外国人の起業を緩和 - 北九州アシスト法務事務所

外国人の起業を緩和

2023年10月30日に日本経済新聞が、2024年度に外国人の会社経営のための「経営・管理」の在留資格(ビザ)の取得要件等を変更(緩和)することが報道されています。
当事務所は、現時点では、法務省や出入国在留管理庁(入管)のホームページ等では確認できていません。

変更の概要

変更の概要を次の表に示します。

最も大きな点は、上記の「財産要件」で、「500万円の出資金」が不要になる点です。
この点は、日本の企業に勤めている外国人や留学生(卒業後)が起業しやすくなります。
最初の在留期間が「1年から2年」に変更になる点は、起業した会社の第1期の決算内容を把握する面の観点からかと思います。従来は、決算前に在留期間の更新が必要になり、決算書がないため、入管が経営状況を判断できなくて、暫定的に追加の1年の在留期間を認めていました。最初の更新を2年とすると必ず第1期の決算が入るので、会社の経営状況を把握することが可能になります。業績がかなり良ければ、「3年」の在留期間が認められるかもしれません。逆に悪かったら、取消や事業計画書の再提出を要求される可能性があります。
事務所の面は、賃借の契約(外国人に貸さない場合もあり)や家賃負担の面ではよい方向と思います。
変更後も「事業の安定性・継続性」を示すある程度きちんとした「事業計画書」の提出が必要です。

要件の変更の背景

日本は、外国人の起業家が他の国に比べて少なく、経済の活性化のために外国人の起業、会社経営を増やしたいという政府の考えがあります。

その他の点の見解

「経営・管理」ビザの取得要件は緩和されても、前提の会社設立の手続きは変わりません。
外国人の起業で問題なのは、出資金を振込むための「銀行口座」を開設することです。4ヶ月以上の「中長期の在留資格」を持っている外国人しか銀行口座を開設できません。
また、印鑑証明が必要で、その前提として住民登録が必要で外国にいる方は不可能です。
そのため、日本に住所があり、銀行口座を持っている方が協力者として必要になります。

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