【外国人雇用】「技・人・国」ビザのポイント - 北九州アシスト法務事務所

【外国人雇用】「技・人・国」ビザのポイント

外国人を雇うなら知っておきたい「技・人・国ビザ」の基礎知識

~在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件と注意点~

外国人を正社員として採用したいと考える企業にとって、もっとも一般的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務(通称:技・人・国)」です。

当事務所でも、外国人採用に関するご相談の中で、「技・人・国ビザで採用したいが、許可されるか不安」「業務内容が適しているか分からない」といった声を多くいただいています。

この記事では、技・人・国ビザの概要と許可のポイント、そして企業や外国人が気をつけるべき点をわかりやすく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」とは?

この在留資格は、外国人が日本で「専門的な知識やスキル」を活かして就労することを認めるものです。大きく3つの分野に分類されます。

分野主な職種例
技術分野システムエンジニア、設計技術者、プログラマーなど理系出身者向け
人文知識分野経理、法務、マーケティング、営業企画など文系出身者向け
国際業務分野通訳、翻訳、語学指導、海外取引対応など語学力を活かす業務

いずれも、大学卒業相当の学歴または10年以上の実務経験が原則として求められます。これは、「単純労働力」ではなく「知識労働者」としての就労を前提としているためです。

 許可の要件と審査のポイント

在留資格「技・人・国」が許可されるためには、以下のポイントを満たす必要があります。

(1) 業務内容が専門的であること

仕事内容が「事務補助」「雑務」「接客」などの場合、審査で不許可となる可能性が高いです。たとえば、コンビニでのレジ業務やホールスタッフは対象外です。

営業職であっても、法人営業、マーケティング企画、顧客管理、契約交渉などが中心であれば、許可の可能性はあります。

(2) 外国人の学歴・職歴との整合性

たとえば、経営学を専攻していた方が経理や人事業務を担当する、情報工学を専攻していた方がITシステムの開発に従事する、など学んだ分野と職務が関連していることが重要です。

 学歴が不明確な場合は、「職歴での実務経験」で代替可能なケースもありますが、慎重な立証が必要です。

(3) 雇用契約・給与水準の妥当性

日本人と同等以上の待遇であることが求められます。最低賃金ギリギリや契約内容が不明確な場合、審査上マイナスです。

年収300万円以上をひとつの目安とし、雇用契約書、給与明細、労働条件通知書などを整備することが大切です。

不許可になりやすいケースと対策

当事務所でも実際に相談の多い「不許可になりやすい事例」は以下の通りです。

・「営業補助」や「事務全般」など曖昧な職務内容

 * 職務内容を明確化し、専門性を強調する

・外国人本人の専攻と職種が一致していない

 * 関連性を示す資料(卒業論文、成績証明書、職歴証明など)で裏付ける

・雇用主が新設会社で実績がない

 * 事業計画や売上見込、代表者の経歴などで信頼性を補完する

在留資格の審査は、「どれだけ明確に説明できるか」が大きなポイントです。事実があっても、それを裏付ける書類や論理的説明がなければ不許可になることもあります。

行政書士に相談するメリット

技・人・国ビザは、一見簡単そうに見えても、「職種の言い回し」や「契約書の書き方ひとつ」で許可・不許可が分かれる非常に繊細な申請です。

当事務所では、これまで多数の外国人の「技・人・国ビザ」の取得をサポートしてきました。採用予定の業務内容の適否判断、学歴や職歴の裏付け、雇用契約書類の作成支援まで、トータルでサポートいたします。

採用前の準備が成功のカギ

在留資格「技・人・国」は、企業にとっても外国人にとっても非常に重要な就労ビザです。しかし、採用前の準備不足やミスマッチが原因で不許可となるケースも少なくありません。

「外国人を採用したいけど、ビザが取れるのか不安…」

「この職種で申請できるのか判断が難しい…」

そんな時は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。確実なビザ取得のために、計画的な支援をご提供いたします。

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