在留資格審査は「厳格化」の時代へ
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」で何が変わったのか
近年、日本政府(出入国在留管理庁)は、外国人の在留資格審査について、全体的に厳格化を進めています。
背景には、
- 不適切な外国人受入れの防止
- 名目上だけの会社・雇用の排除
- 在留資格と実際の業務内容の乖離防止
- 人手不足を理由とした安易な在留資格取得の抑制
などがあります。
当事務所でもこれまで、外国人経営者向けの「経営・管理」の在留資格について、
- 資本金要件の実質的引上げ
- 事業実態の厳格審査
- 常勤職員雇用の重視
- 事業継続性の確認強化
など、審査が厳しくなっていることをお伝えしてきました。
さらに、2026年4月からは、
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「企業内転勤」
についても、実務上、大きな運用変更が行われています。
「技術・人文知識・国際業務」の厳格化
1 日本語要件の強化
2026年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、日本語能力に関する審査が強化されました。
特に、
- ホテルフロント
- 営業職
- 接客
- 通訳
- 顧客対応
- 外部との折衝業務
など、日本語を用いた対人業務については、CEFR B2相当(日本語能力試験 JLPT N2程度)の能力証明が求められる方向となっています。
対象となるのは、主にカテゴリー3・4企業(中小企業等)です。
従来は、「日本語が多少できればよい」という運用も見られましたが、現在は、「業務遂行に必要な日本語能力を客観的に証明できるか」が重視されるようになっています。
2 「業務内容」の確認が厳格化
今回の変更は、日本語要件だけではありません。
入管は現在、「本当に“技術・人文知識・国際業務”に該当する業務なのか」を厳しく確認しています。
例えば、
- 単純作業中心
- 工場作業中心
- 現場労働中心
- マニュアル的業務
である場合、「技人国」ではなく、
- 特定技能
- 技能実習(育成就労)
- その他の制度
が適切ではないか、と判断されるケースが増えています。
つまり、「学歴があるから技人国が取れる」時代ではなくなってきています。
現在は、
- 専門性
- 学歴との関連性
- 日本での担当業務
- 裁量性
- 国際業務性
などを総合的に見られる傾向があります。
3 派遣形態への監視強化
2026年3月以降、派遣会社を通じた「技人国」活用についても、監視が強化されています。
特に製造業では、
- 実態が単純労働ではないか
- 派遣先で不適切運用されていないか
- 名目だけの技術業務になっていないか
が確認されるようになっています。
今後は、
- 派遣元
- 派遣先
- 実際の業務内容
について、より詳細な説明が必要になると思われます。
「企業内転勤」の厳格化
1 2026年4月から大きく変更
2026年4月1日から、「企業内転勤」の提出書類が大きく変更されました。
従来は、
- 在職証明書
- 辞令
- グループ会社説明
などで比較的認められるケースもありました。
しかし現在は、「本当に海外で勤務していたのか」を、客観的資料で立証する方向に変わっています。
2 追加で求められる資料
現在、追加で求められるケースが増えているのは、
海外法人関係
- 法人登記
- 納税証明
- 事業内容資料
- パンフレット
- 契約資料
本人関係
- 雇用契約書
- 給与明細
- 勤怠資料
- 社会保険加入証明
などです。
つまり、「ペーパーカンパニー型」や、「実態不明の海外法人」を排除する方向が強まっています。
3 「形式審査」から「実態審査」へ
今回の運用変更で最も重要なのは、「形式審査」から「実態審査」へ変わったという点です。
現在は、
- なぜ日本へ転勤する必要があるのか
- どのような専門業務を行うのか
- 海外拠点との関係は何か
- 技術移転なのか
- 国際業務なのか
などを、論理的に説明する必要があります。
単なる人手不足対応では、認められにくくなっています。
今後、重要になる「申請理由書」
これらの厳格化に共通しているのは、「説明できる申請かどうか」が重要になっている点です。
つまり、
- 実態
- 合理性
- 専門性
- 必要性
を、申請理由書で明確に説明できるかが重要になります。
特に、
- 製造業
- 外国人経営者
- 海外工場からの技術者招へい
- グループ会社間異動
- 日本語を使う業務
では、申請理由書の出来が結果に大きく影響する時代になっています。