在留資格審査は「厳格化」の時代へ - 北九州アシスト法務事務所

在留資格審査は「厳格化」の時代へ

「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」で何が変わったのか

近年、日本政府(出入国在留管理庁)は、外国人の在留資格審査について、全体的に厳格化を進めています。

背景には、

  • 不適切な外国人受入れの防止
  • 名目上だけの会社・雇用の排除
  • 在留資格と実際の業務内容の乖離防止
  • 人手不足を理由とした安易な在留資格取得の抑制

などがあります。

当事務所でもこれまで、外国人経営者向けの「経営・管理」の在留資格について、

  • 資本金要件の実質的引上げ
  • 事業実態の厳格審査
  • 常勤職員雇用の重視
  • 事業継続性の確認強化

など、審査が厳しくなっていることをお伝えしてきました。

「経営・管理」の厳格化に関してはこちら

さらに、2026年4月からは、

  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「企業内転勤」

についても、実務上、大きな運用変更が行われています。

「技術・人文知識・国際業務」の厳格化

1 日本語要件の強化

2026年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)では、日本語能力に関する審査が強化されました。

特に、

  • ホテルフロント
  • 営業職
  • 接客
  • 通訳
  • 顧客対応
  • 外部との折衝業務

など、日本語を用いた対人業務については、CEFR B2相当(日本語能力試験 JLPT N2程度)の能力証明が求められる方向となっています。

対象となるのは、主にカテゴリー3・4企業(中小企業等)です。

従来は、「日本語が多少できればよい」という運用も見られましたが、現在は、「業務遂行に必要な日本語能力を客観的に証明できるか」が重視されるようになっています。

2 「業務内容」の確認が厳格化

今回の変更は、日本語要件だけではありません。

入管は現在、「本当に“技術・人文知識・国際業務”に該当する業務なのか」を厳しく確認しています。

例えば、

  • 単純作業中心
  • 工場作業中心
  • 現場労働中心
  • マニュアル的業務

である場合、「技人国」ではなく、

  • 特定技能
  • 技能実習(育成就労)
  • その他の制度

が適切ではないか、と判断されるケースが増えています。

つまり、「学歴があるから技人国が取れる」時代ではなくなってきています

現在は、

  • 専門性
  • 学歴との関連性
  • 日本での担当業務
  • 裁量性
  • 国際業務性

などを総合的に見られる傾向があります。

3 派遣形態への監視強化

2026年3月以降、派遣会社を通じた「技人国」活用についても、監視が強化されています。

特に製造業では、

  • 実態が単純労働ではないか
  • 派遣先で不適切運用されていないか
  • 名目だけの技術業務になっていないか

が確認されるようになっています。

今後は、

  • 派遣元
  • 派遣先
  • 実際の業務内容

について、より詳細な説明が必要になると思われます。

「企業内転勤」の厳格化

1 2026年4月から大きく変更

2026年4月1日から、「企業内転勤」の提出書類が大きく変更されました。

従来は、

  • 在職証明書
  • 辞令
  • グループ会社説明

などで比較的認められるケースもありました。

しかし現在は、「本当に海外で勤務していたのか」を、客観的資料で立証する方向に変わっています。

2 追加で求められる資料

現在、追加で求められるケースが増えているのは、

海外法人関係
  • 法人登記
  • 納税証明
  • 事業内容資料
  • パンフレット
  • 契約資料
本人関係
  • 雇用契約書
  • 給与明細
  • 勤怠資料
  • 社会保険加入証明

などです。

つまり、「ペーパーカンパニー型」や、「実態不明の海外法人」を排除する方向が強まっています。

3 「形式審査」から「実態審査」へ

今回の運用変更で最も重要なのは、「形式審査」から「実態審査」へ変わったという点です。

現在は、

  • なぜ日本へ転勤する必要があるのか
  • どのような専門業務を行うのか
  • 海外拠点との関係は何か
  • 技術移転なのか
  • 国際業務なのか

などを、論理的に説明する必要があります。

単なる人手不足対応では、認められにくくなっています。

今後、重要になる「申請理由書」

これらの厳格化に共通しているのは、「説明できる申請かどうか」が重要になっている点です。

つまり、

  • 実態
  • 合理性
  • 専門性
  • 必要性

を、申請理由書で明確に説明できるかが重要になります。

特に、

  • 製造業
  • 外国人経営者
  • 海外工場からの技術者招へい
  • グループ会社間異動
  • 日本語を使う業務

では、申請理由書の出来が結果に大きく影響する時代になっています。

まとめ

現在、入管行政は、「とりあえず申請すれば通る」時代から、「制度趣旨に合っているかを厳格に確認する」方向へ大きく転換しています。

特に、

  • 経営・管理
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤

については、今後も厳格化が続く可能性があります。

外国人採用や海外人材活用を検討する企業は、

  • 在留資格選定
  • 業務内容整理
  • 日本語能力確認
  • 海外法人の実態整理
  • 申請理由書作成

を、早い段階から進めることが重要です。

当事務所では、次の業務を行っています。

 1 外国人経営者の「経営・管理」の在留資格の取得支援
   *会社設立、その後の運営支援も行っています

 2 企業の外国人材の活用として、
  (1)「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の在留資格の取得支援
   *学歴・職歴等により「高度専門職」の取得
  (2)現場の作業員として技能実習(育成就労)、特定技能制度の活用
   *アシスト国際事業協同組合と連携して取り組みます
  (3)外国人従業員の家族の呼び寄せ「家族滞在」
   *在留資格によっては家族の呼び寄せができない場合があります

3 身分系の在留資格取得の支援
  ・永住権の取得 ・国際結婚(日本人の配偶者等) ・定住者 など
   *帰化の申請支援も行います
  ★ 永住、帰化についても要件が厳しくなっています

当事務所では、各企業、各外国人材の実態に合わせたサポートを行っています。

外国人材活用をご検討の企業様は、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらに

電話は、「093-873-9120」へ。
*不在の場合は携帯電話「080-6423-4793」に転送されます。
 つながらない場合は、お手数をおかけしますが、留守電に入れて下さい

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