カントリーリスクを考える - 北九州アシスト法務事務所

カントリーリスクを考える

特定技能:ベトナムが50%を割る

2025年3月に出入国在留管理庁(入管)から、令和6年(2024年)末時点の「特定技能の就労者の状況」が公表されています。

下図のように、現在の日本の生産労働人口の減少による「人手不足」政府の施策「特定技能制度の拡充」により、特定技能外国人の就労者数の増加が続いています。

国別の状況

特定技能の就労者の出身国の状況を示します。今回の結果で初めて占有率で「ベトナムが50%」を切りました

1年前の「2023年(令和5年)末」との比較を示します。

ベトナムも増加していますが伸びが鈍化しています。一方、インドネシアやミャンマーの伸びが大きくなっています。この点は、後述の「介護」や「建設業」の伸びが大きくなっていることと関係する可能性があります。

産業分野毎の状況

飲食料品製造最も最も多い状況は変わっていません。

令和5年末との比較を示します。この1年間では「介護」と「建設」の伸びが大きくなっています。

先に示した国別と関係付けると、「ミャンマー」が増えたのは「介護」が増加、「インドネシア」が増えたのは「建設」が増加したことによると考えています。

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ミャンマーからの送出しの状況

今回は、「ミャンマー」を例に「カントリーリスク」を考えてみます。

ミャンマー人は、特に介護業界では、「宗教的に献身的」「日本語の覚えが早い」「真面目で素直」・・・と非常に評判がよく、実際に「技能実習」「特定技能」で多くの方が働いています。

ただし、軍事政権に変わり、「政治亡命」的に日本に来るケースが見られます。「技能実習」で入国しながら、より就労の自由度が高い「特定活動」に変更するケースが多く発生しました。

*技能実習からの変更に関しては、2024年10月に制限が加えられ「特定活動」への変更は減少しています。

更に出国制限が

2025年3月6日の「JITCO」のホームページでの記載内容です。

【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大

ミャンマーでは徴兵制によって就労目的での海外出国が23歳から31歳の男性において禁じられていますが、この対象が18歳から35歳の男性へ拡大されたことが確認されました。ミャンマーは1月31日の労働大臣の交代を受け、現在送出し体制の見直し中となっています。そのため男女を問わず送出しは一時中断も含め不確実な状況です。詳細は現地の送出機関などにご確認下さい。

3月13日の更新の記載内容です。

【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて

1月31日の労働大臣の交代を受けて、送出し体制の見直し中となっていた海外労働者派遣手続きについて、本日3月13日現在の情報は下記のとおりです。

・これまで滞留していた申請手続き済みの案件に関するスマートカード(OWIC)は、3月20日より順次発行される予定です。
・3月下旬に国別の派遣枠を設定し、発表する予定です。

ミャンマーに依存している企業は

ミャンマーからの技能実習生や特定技能人材に頼っていた企業は、上記の出国制限の影響を受け、事業の見直しを行っているところもあるかと思います。

当事務所の関連の技能実習の管理団体の「アシスト国際事業協同組合」でも、予定していたミャンマーからの入国が遅れています。

カントリーリスクを考えて

現在、日本に「技能実習生」や「特定技能人材」を送り出している国は多くあります。今後、上位の「ベトナム」「インドネシア」「フィリピン」に加え、「ネパール」、「カンボジア」、「スリランカ」など、更に「中央アジアの国々」からの受け入れも増えてきます。

それらの国の中には、ミャンマーのように政治的に不安定なところもあり、更にその国特有の国民性もあります。

現在の日本社会では、人材・人手不足の面で、外国人の活用は必須になっていきます。その中で、カントリーリスクを考えて対応を検討する必要があります。

 

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