会社経営者の永住申請
外国人の会社経営者が、在留資格「経営・管理」を持っている場合に永住申請を行うための要件と手続きを以下にまとめました。
永住取得の要件
在留期間:
原則として、日本で10年以上継続して滞在していることが必要です。そのうち5年以上は「経営・管理」の在留資格で滞在していることが求められます。
事業の継続性と安定性:
経営している事業が安定しており、継続的に運営されていることが重要です。事業が安定して収益を上げていることを証明するための資料が求められます。
素行の善良性:
日本の法律を遵守し、過去に重大な犯罪歴や違反がないことが必要です。また、納税義務を適切に履行していることも求められます。
経済的安定性:
申請者自身および扶養家族が経済的に安定していることが必要です。具体的には、事業からの収入が安定しており、生活を維持するのに十分な収入があることが求められます。
日本語能力:
永住申請には日本語能力が一定レベル以上であることが望ましいです。具体的な要件はありませんが、日常生活および事業運営に支障がない程度の日本語能力があることが推奨されます。
永住申請の手順
1 必要書類の準備:
・永住許可申請書
・パスポートおよび在留カードのコピー
・住民票
・納税証明書(所得税、市県民税)
・身元保証書
・事業内容証明書(登記事項証明書、決算報告書、事業計画書など)
・在職証明書および収入証明書(給与明細、源泉徴収票など)
・その他、追加で求められる書類がある場合もあります。
2 申請書類の提出:
・出入国在留管理局に必要書類を揃えて提出します。
・書類の不備や不足がないように、事前にしっかりと確認してください。
3 審査期間:
・永住申請の審査期間は6か月から1年程度かかることがあります。審査中に追加の資料提出が求められることもあります。
4 結果通知:
・審査が完了すると、申請者に対して結果が通知されます。許可が下りた場合、永住者の在留カードが発行されます。
5 手数料の支払い:
・永住許可が下りた場合、手数料として8,000円が必要です。手数料は在留カード受け取り時に支払います。
注意点
・定期的な更新: 永住権を取得した場合でも在留カードは7年ごとに更新が必要です。
・永住権の取り消し: 永住権取得後も、重大な法律違反や長期間日本を離れる場合には永住権が取り消されることがあります。
・事業の継続: 永住権取得後も、事業の安定した運営を継続することが求められます。事業が停滞または中止した場合、永住権の影響を受ける可能性があります。
これらの要件や手順を遵守し、適切な準備を行うことで、「経営・管理」の在留資格を持つ会社経営者が永住権を取得することができます。
永住申請は複雑で、自分で申請するのは手間がかかり、不許可になる可能性があります。当事務所は、多くの永住申請サポート実績を誇り、初回相談から丁寧に対応いたします。専門知識を持つスタッフが一貫してサポートしますので、安心してお任せください。まずはお気軽にご相談ください。お問い合せをお待ちしております。
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