在留資格「経営・管理」改正内容と今後の対応
3,000万円要件と3年間の猶予とは?
2025年10月16日から、出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格の基準を大幅に見直します。
これまで500万円程度の資本金で会社設立・経営が可能だった制度が、今後はより実質的な経営能力と事業の安定性を重視する方向へと転換します。
本稿では、改正の主な内容と、すでに「経営・管理」の在留資格を有している方への経過措置(猶予期間)、そして3年後に向けた具体的な対応策について解説します。
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1.改正の背景と目的
これまで「経営・管理」ビザは、外国人が日本で会社を設立し経営に携わるための在留資格として多く利用されてきました。
しかし、資本金が形式的に500万円を満たすだけで、実際の事業活動が十分でないケースや、短期間で休眠化・解散に至る事例も多く、制度の実効性や経済的貢献の確保が課題となっていました。
こうした状況を受け、法務省は「真に日本で事業を継続・拡大できる経営者を選別する」ことを目的に、省令改正を行いました。
2.主な改正内容
(1)資本金要件の引き上げ
従来の「500万円以上」から、「3,000万円以上」 に引き上げられます。
資本金だけでなく、事業所確保費用・人件費・設備投資などを含め、事業運営に十分な資金があるかどうかが審査の基準となります。
(2)常勤職員の雇用義務
申請者が経営する会社において、日本人または永住者・定住者等の常勤職員を1名以上雇用することが求められます。
外国人スタッフのみの経営体制では認められません。
(3)日本語能力要件の新設
経営者本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語テスト400点以上の水準を持つことが必要となります。
日本の行政・取引先との円滑なコミュニケーションを確保するためです。
(4)学歴・経営経験要件
申請者は、以下のいずれかを満たす必要があります。
・経営管理または申請事業に必要な分野での博士・修士・専門職学位を取得している
・経営・管理に関する職歴が3年以上ある
なお、スタートアップビザ期間中の「起業準備活動」も、経営経験として算入されます。
(5)事業計画書の専門家確認義務
申請時に提出する事業計画書について、中小企業診断士・税理士・公認会計士など、経営に関する専門知識を有する者による確認が義務付けられます。
これにより、形式的な書類ではなく、実現可能性の高い事業計画が求められます。
3.すでに「経営・管理」で在留中の方への猶予措置
現在すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方については、改正施行日(2025年10月16日)以降も、3年間(=2028年10月16日まで)の経過措置が設けられます。
つまり、施行後3年以内に行う更新申請では、資本金3,000万円や常勤職員の雇用などの新基準を直ちに満たしていなくても、
・現在の経営状況が安定している
・改正後基準を将来的に満たす見込みがある
と判断されれば、更新が許可される可能性があります。
ただし、審査では「専門家による評価書」などの提出を求められる場合があります。
また、施行から3年が経過した2028年10月17日以降の更新申請では、改正後の基準を完全に満たすことが必須となります。
4.3年後に向けた対応のポイント
今後3年間は「経過措置期間」とはいえ、形式的な更新ではなく、改正後の水準に近づいているかどうかが審査の焦点になります。
特に以下の3点を意識して準備を進めることが望まれます。
(1)資本金・財務基盤の強化
利益の内部留保や増資により、将来的に3,000万円の自己資本を確保できるよう計画的に準備しましょう。
外国人投資家の追加出資や日本企業との共同出資も有効です。
(2)雇用体制の整備
パート・業務委託だけでなく、常勤雇用の人材確保が必要です。
職務内容を明確化し、採用・労務管理の体制を整えておくことが更新時の信頼性につながります。
(3)専門家との連携
中小企業診断士や税理士などの専門家による事業計画の確認体制を早めに構築することが推奨されます。
単に書類を整えるのではなく、経営の実態と整合した計画性を示すことが今後の鍵です。
5.まとめ
今回の改正は、単なる制度変更ではなく、「経営・管理」在留資格を真に経営活動に専念する外国人のための制度へと進化させる大きな転換点です。
・新たに申請する方は、資本金3,000万円、常勤職員雇用、日本語対応を前提とした経営体制が求められます。
・既に在留している方は、3年間の猶予を活用しながら、資金・人材・組織体制の充実を計画的に進めることが重要です。
当事務所にも、これまで「経営・管理」の在留資格を取得された方からのご相談やお問い合わせが増えています。
各企業の状況や事業ステージは様々であり、事業の継続・在留資格の更新・永住申請への対応など、個別の事情に応じた判断が必要です。
当事務所は、在留資格の専門知識だけでなく、経営コンサルティングの実務経験と実績を併せ持っています。
そのため、法制度の観点だけでなく、経営・財務・人材戦略を踏まえた総合的なサポートが可能です。
今回の改正に不安を感じている外国人経営者の方、または今後の事業方針を見直したい方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
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