外国人材活用に使える助成金 - 北九州アシスト法務事務所

外国人材活用に使える助成金

政府は、人手不足の対策として、外国人材の活用の施策を進めています。

当事務所では、外国人材の在留資格(ビザ)の取得の支援業務で関わっています。

外国人材の採用は、ほとんどの場合、日本人の採用よりもコスト高になります。

政府の方針により、外国人には同一の業務を行う日本人と給与を同等以上にする必要があり、また、外国人材の場合、在留資格の取得(変更)・更新費用がかかります。

*特定技能人材の場合、登録支援料(月額:3万円程度)が必要です。

この中で、外国人材活用を推進する企業に対して、助成金を拠出する制度がありますので、活用をご検討下さい。

 

助成金と補助金の違い

最初に助成金と補助金を比較したものを示します。

助成金は、厚生労働省から雇用を増やすことや人材育成に対して、要件を満たせば交付されるものです。

この要件は、助成金によって違いはありますが、雇用保険に加入している、就業規則が定められているなどで、きちんと法律に沿った運用がなされていることが前提になっています。

なお、助成金をスムーズに受給するためには、社会保険労務士(社労士)に申請手続きをお願いするのも有効な方法です。

当事務所にお酔い合わせ頂ければ、最適な社労士を紹介します

 

外国人材の活用に使用できる助成金

(1)人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人特有の事情を配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業者に対して、その経費の一部を助成するものです。

環境整備の対象

・通訳費 ・翻訳費

・翻訳機器導入費

・弁護士、社労士等への委託費(外国人材に関する)

・社内標識類の設置・改修等(外国語対応)

詳細はこちらをご覧下さい

 

これから示す助成金は、外国人材向けだけでなく、日本人を含めて使用できるものです。

(2)雇用調整助成金 

景気悪化による事業活動の縮小に際し、すぐに人員整理に走ることを防ぐための制度です。休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持を図ることで、企業活力の維持と、雇用不安の解消を目的としています。

*技能実習生は、休業、教育訓練、出向のうち、休業のみが適用可能です。その他の在留資格で働いている方は、日本人と同じ要件を満たすことが必要です。

雇用調整助成金に関してはこちら

 

(3)キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを推進するため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

国籍に関する条件はないため外国人社員にも適用可能で、賃金改定や、社内全体の制度の変更目的で申請が可能です。

コースによって助成金の額が異なります。

キャリアアップ助成金の詳細はこちら

 

(4)人材開発支援助成金

職務に関連した専門知識・技能の取得のための訓練中における賃金と経費を補助する制度です。

訓練実施計画を作成し、訓練開始日の1ヶ月前までに管轄労働局へ提出する必要があります。

人材開発支援助成金に関してはこちら

 

法律・制度は知っているもののためにある

厚生労働省系の助成金は、経済産業省系の補助金と比べて、1件当りの助成額は少ないため、あまり注目されていないように思えますが、積極的に活用しているところもあるとのことです。

助成金は、先に示したように、要件を満たせば必ず獲得できます。その要件は、企業活動に必要なものが多いので、助成金の獲得と合わせて、整備を行ってはいかがでしょうか。

助成金については、分からない点が多いかと思います。当事務所にお問い合せ頂ければ、助成金に詳しい社労士をご紹介します。

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